障害者施設の目的外利用
ページ番号:222-718-553
更新日:2021年10月1日
障害者施設の一部を、支援に使用していない時間に限り、使用することができます。
使用にあたっては使用する団体の登録・利用申請等の手続きが必要です。下記詳細をご確認いただき、お手続きください。
障害者施設の目的外利用の詳細
要綱
貸出施設
施設名 | 貸出できる部屋・広さ | 料金(時間単位) | 利用可能日時 |
---|---|---|---|
光が丘福祉園 | 多目的ホール 面積130.5平方メートル | 500円 | 平日 午後6時から午後9時まで 土曜・日曜・祝日 午前9時から午後9時まで ※1月1日から3日、12月29日から31日を除く |
支援室兼食堂 面積120.5平方メートル | 500円 | ||
大泉学園町福祉園 | 多目的ホール 面積150平方メートル | 600円 | |
食堂 面積114平方メートル | 400円 | ||
大泉町福祉園 | 多目的ホール 面積132平方メートル | 500円 | |
食堂 面積209平方メートル | 800円 | ||
関町福祉園 | 多目的ホール 面積116平方メートル | 400円 | |
食堂 面積122平方メートル | 500円 | ||
氷川台福祉園 | 多目的ホール 面積151平方メートル | 600円 | |
石神井町福祉園 | 食堂 面積61平方メートル | 200円 |
団体登録
施設の貸出を希望される方は、事前に団体登録が必要です。
団体の登録を希望する団体の代表者は、利用団体登録申請書(第1号様式)(Word:20KB)を提出してください。
提出方法は
- 障害者施策推進課 地域生活支援係へ持参もしくは郵送
- 東京共同電子申請・届出サービスから電子申請
のいずれかです。
団体登録が承認されると、利用団体登録通知書(第3号様式)および利用団体登録証(第4号様式)が交付されます。
なお、団体登録には以下の要件を満たしている必要があります。
【団体登録の要件】
地域住民の学習、文化およびレクリエーション活動または地域の発展に寄与する活動を目的にしている団体で、つぎの要件を満たすもの
- 構成員が5人以上であること。
- 練馬区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者、区の区域内に存する事務所もしくは事業所に勤務する者または区の区域内に存する学校に在学する者が5割以上を占めること。
- 区以外の官公署
- 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの
利用申請
施設等を利用しようとする団体の代表者は、利用予定日の3か月前の日の属する月の初日から、利用予定日の前日まで(東京共同電子申請・届出サービスによる申請の場合は5営業日前まで)に、利用申請書(第7号様式)(Excel:14KB)と利用団体登録証をご提出ください。
施設の利用が承認されると、申請者宛に利用承認書(第8号様式)が発行されます。
なお、施設の運営状況等により、希望した日時の使用ができない場合もございます。
予めご了承ください。
東京共同電子申請・届出サービスについて
インターネットからの電子申請は、東京共同電子申請・届出サービスからお願いいたします。
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 地域生活支援係
組織詳細へ
電話:03-5984-1043(直通)
ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る
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