練馬区重症心身障害児(者)等在宅レスパイトおよび当該家族の就労等支援事業
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更新日:2023年6月6日
重症心身障害児(者)等の健康の保持と、在宅で生活する重症心身障害児(者)等を支える家族等の介護負担の軽減および当該家族の就労等を支援することで、当該家族の福祉の向上を図ることを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、日頃、家族が行っている医療的ケアや療養上の世話を一定時間代わりに行う事業です。
利用案内
練馬区重症心身障害児(者)等在宅レスパイトおよび当該家族の就労等支援事業案内(PDF:231KB)
サービスの対象者
次のすべてに該当する方が対象になります。
1、練馬区内に住所を有する方
2、(1)か(2)のどちらかに該当する方
(1)18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度程度の知的障害および身体障害者手帳1級または2級程度の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)を有するに至った方
(2)日常生活を営むために、医療的ケアを要する状態にある18歳未満の方(注釈1)
注釈1:医療的ケアの内容、頻度によって定められた基準がありますので、ご確認ください。
3、家族等による在宅介護を受けて生活している方
4、訪問看護により医療的ケアを受けている方
現在利用している訪問看護事業所が区と在宅レスパイト事業の契約を結ぶ必要があります。
愛の手帳をお持ちでない方について
「重症心身障害児(者)」の判定に広く使われている大島分類などの確認をします。その場合、「医師の指示書」を主治医に依頼していただく場合がありますので、詳しくは、障害者サービス調整担当課障害者給付係(5984-1021)にお問合わせください。
サービス内容
自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、日頃、家族が行っている医療的ケア(人工呼吸管理、経管栄養等)や療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。
調理、洗濯などの家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません。
派遣時間
1回につき2時間から4時間まで、30分単位の利用となります。
派遣上限
利用者1人につき、1年度の間に144時間
費用および利用者負担
2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 | |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 15,000円 | 18,750円 | 22,500円 | 26,250円 | 30,000円 |
区 分 | 2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生活保護受給世帯および 区民税非課税世帯 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
区民税 課税 世帯 |
一般1 | (障害者の場合) 所得割16万円未満 |
370円 | 460円 | 550円 | 640円 | 740円 |
一般1 | (障害児の場合) 所得割28万円未満 |
180円 | 220円 | 270円 | 310円 | 360円 | |
一般2 | 上記以外 | 1,500円 | 1,880円 | 2,200円 | 2,630円 | 3,000円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
- 障害者(18歳以上):障害者本人とその配偶者
- 障害児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
利用申請
利用を希望する方は、事前に利用決定を受ける必要があります。
利用申請前の準備
(1)現在、訪問看護を受けている訪問看護事業所に、当事業の利用希望を伝え、当事業について、区との契約が済んでいるか、あるいは今後区との契約が可能かどうか確認してください。
下記の書類は、訪問看護事業所に確認いただく際にご利用ください。
訪問看護事業所用在宅レスパイト事業について(PDF:145KB)
(2)主治医に当事業の利用希望を伝え、今後作成される訪問看護指示書に当事業を利用するための留意事項および指示事項を盛り込んでいただくようお願いしてください。
下記の書類は、主治医に確認いただく際にご利用ください。
利用申請
(3)上記(1)(2)により訪問看護事業所と主治医に当事業についてご了解いただいたら、利用申請書に必要事項を記入し、お住まいの管轄の総合福祉事務所障害者支援係に申請してください。
利用決定からサービス利用まで
(4)練馬区障害者サービス調整担当課から利用決定通知書が届きます。
(5)訪問看護事業所とご相談の上、利用日程を決めてください。
(6)当事業の利用にあたって利用者負担額を訪問看護事業所にお支払ください。
利用決定後に申請内容に変更があった場合
以下に該当する場合は変更届兼変更申出書に必要事項を記入し、お住まいの管轄の総合福祉事務所障害者支援係に提出してください。
- 利用者の氏名の変更
- 利用者の住所の変更
- 利用する事業者の変更・追加
また、利用者が18歳に到達したときや、世帯状況に変更があったときなど、利用者負担額が変更となる場合があります。
サービスが不要になった場合
利用決定後にサービスが不要になった場合や練馬区外に転出した場合など、辞退届をお住まいの管轄の総合福祉事務所障害者支援係に提出してください。
申請の窓口
事業者の方へ
請求について
サービスの利用があったら、サービス提供の翌月9日までに以下の書類を障害者サービス調整担当課障害者給付係に提出してください。
- 請求書
- 実績報告書
- 実施予定報告書兼実施結果報告書
- 口座振替依頼書(練馬区の債権者登録をしていない事業者のみ)
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お問い合わせ
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)
ファクス:03-5984-1215
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