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失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

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  6. 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

ページ番号:795-853-965

更新日:2026年8月1日

失語症とは、脳の病気や事故により言葉に関わる脳の部位が傷つくことで「話す・聞く・読む・書く」ことが不自由になる障害で、社会生活におけるさまざまな活動が制限されます。
周囲の方の正しい理解や、ゆっくり話す、簡単な言葉で伝える、大事な言葉は書いて確認するといった配慮が、失語症のある方の社会参加につながります。
練馬区では、失語症のある方の意思疎通を支援するための事業を実施しています。

失語症サロンについて

失語症のある方が、一対一でじっくり会話を楽しんでいただける場です。
また、失語症によって生活で困っていること(書類記入や手続き等)の相談等も可能です。
(注釈)失語症サロンでは「失語症者向け意思疎通支援者」が会話のサポートをします。言語聴覚士も参加していますので、安心してご参加ください。

対象

練馬区在住で失語症のある方

日時

毎月第3水曜日(初回は令和8年9月16日)
午後1時30分から3時まで

会場

定員

5名

申込方法

電話、ファクスまたは電子メールで、つぎのことをお伝えください。
(1)失語症サロン(参加希望日も)
(2)住所
(3)氏名(ふりがな)
(4)電話連絡
(5)ファクス番号または電子メールアドレス(ある方のみ)

申込先

中村橋福祉ケアセンター

  • 電話:03-6904-0145(土曜、日曜、祝日は休み)
  • ファクス:03-6904-0140
  • 電子メール:nerima.shitsugo@gmail.com

意思疎通支援者の登録について

失語症サロン事業や団体派遣事業において、失語症のある方の意思疎通支援を行う方です。
意思疎通支援者として活動するためには、事前の登録が必要です。登録できるのは以下の1から3までのいずれかの要件に該当する方です。

  1. 東京都が実施する「失語症者向け意思疎通支援者養成講習会(必修基礎コース)」を修了した方
  2. 言語聴覚士の国家資格を有する方
  3. 失語症者およびその家族等で構成される障害者団体の活動に支援者として参加している方

団体派遣について

区内で活動する失語症者団体に失語症者向け意思疎通支援者を派遣する事業です。
失語症者向け意思疎通支援者の派遣を受けるためには、団体登録が必要です。
登録できるのは、以下の1から4までのすべての要件に該当する団体です。
なお、団体登録後、意思疎通支援者の派遣ごとに派遣申請書をご提出いただきます。派遣費用は無料です。

  1. 団体の本拠地が区内であること。
  2. 区内に住所を有する失語症者が参加する団体であること。
  3. 失語症者の自立および社会参加を促す団体であること。
  4. 意思疎通支援を必要とする失語症者が活動している団体であること。

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福祉部 障害者サービス調整担当課 障害調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1456(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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