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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは練馬区へのお届けが必要です

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  5. 第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは練馬区へのお届けが必要です

ページ番号:894-934-549

更新日:2019年12月12日

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。ただし、交通事故などが原因で、要介護状態になったり、要介護度が重度化した被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、原則として、その介護保険サービス費の保険給付相当額は、加害者である第三者が負担すべきものです。この費用について、練馬区が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することになります。練馬区が加害者に請求するためには、届出が必要です。

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

まずはご相談ください

被保険者の方が交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、下記担当までご相談ください。

第三者行為の対象となる場合、練馬区への届出が必要です。

介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、練馬区への届出が必要です。
以下の必要書類を揃えて、介護保険課へ提出してください。(書類は下記からダウンロードできます。)

  (4)交通事故証明書

上記書類が提出されたのち、練馬区による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と練馬区から委託された東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

問い合わせ先

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
電話 03(5984)4591 (直通)

【参考】介護保険法(抜粋)

(損害賠償請求権)
第21条
1 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4591(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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