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給食施設の方へ(健康増進法関連)

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  5. 給食施設の方へ(健康増進法関連)

ページ番号:877-486-228

更新日:2024年4月12日

練馬区では、健康増進法及び練馬区健康増進法施行規則に基づき、練馬区内の特定給食施設を対象に、栄養指導員による必要な支援・指導をおこないます。
また、その他の給食施設についても、特定給食施設に準じて対応します。

特定給食施設とは

健康増進法により次のように定義されています。
・健康増進法第20条
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省が定めるもの。
・厚生労働省(健康増進法施行規則)第5条
健康増進法第20条第1項の厚生労働省で定める施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設。

給食施設の届出について

「特定給食施設」と「その他の給食施設」で届出様式が異なります。
届出の際は、食数規模を確認の上、提出してください。
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・練馬区健康増進法施行規則第4条の規定により、その事業の開始又は再開した時から1か月以内に練馬区健康推進課を通じて区長に提出をしなければなりません。また、その他の給食施設については、練馬区給食施設指導実施要綱において、特定給食施設に準じた届出をお願いしています。

提出方法

以下の様式をダウンロードし、各2部を作成して、健康推進課栄養食育係(練馬区役所東庁舎6階)まで、窓口または郵送により提出してください。
2部提出していただき、収受後、1部は施設保管用としてお渡しします。
郵送で提出する場合は、返信用封筒(切手貼付、宛先明記)を同封し、送付してください。

給食を開始(再開)するとき

給食を開始または再開するときの書類
1.給食開始届(特定給食施設用、その他の給食施設用)
2.給食運営状況票
3.給食施設の平面図

なお、届出提出後、区からの依頼文や講習会のご案内等のお知らせをメールでお送りします。下記のアドレス登録用紙に施設アドレスを記入の上、開始届提出時にお持ちいただくか、KENKOUSUISIN07@city.nerima.tokyo.jpに、開始届の提出をした旨を明記し、施設アドレスからメール送信してください。

給食届出事項を変更するとき

(変更届が必要なとき)
・設置者の住所変更
・設置者の氏名の変更
・給食施設の名称変更
・給食施設の所在地の変更
・給食施設の種類の変更
・給食開始予定の変更
・1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
・管理栄養士及び栄養士の員数の変更

給食を廃止(休止届)するとき

栄養管理報告書の提出

練馬区健康増進法施行規則第7条の規定に基づき、特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに栄養管理報告書を区長に提出してください。
栄養管理報告書を作成する際は、必ず記入要領をご一読いただき、記入漏れがないようお願いします。

<報告書の様式および記入要領について>

給食施設(病院・介護施設等、保育所・幼稚園等以外の全ての施設)

保育所・幼稚園等

病院・介護施設等

提出方法

栄養管理報告書は、窓口または郵送により、両面印刷で1部を提出してください。
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区健康部健康推進課栄養食育係

練馬区給食施設管理運営の手引

メールアドレスに変更があった場合

区からの依頼文や講習会のご案内等のお知らせをメールでお知らせしております。
メールアドレスに変更があった場合は下記様式「依頼等の文書電子化回答用紙」に施設アドレスを記入の上、
KENKOUSUISIN07@city.nerima.tokyo.jpに送付してください。

講習会・研修会

年に数回、給食施設向け講習会・研修会を実施します。その都度、お知らせいたします。

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お問い合わせ

健康推進課 栄養食育係
電話:03-5984-4679  ファクス:03-5984-1211

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