議案の内容
ページ番号:466-594-925
更新日:2010年2月1日
議案は初日の本会議で付託した委員会で審査を行い、最終日の本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第126号 | 練馬区民の安全と安心を推進する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 学校教育法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行う。 2 防火協会の名称変更に伴い、防火協会を防火防災協会に改める。 施行日:規則で定める日。ただし、2については公布の日 |
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第127号 | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 行政事務補助員の報酬額を日額4,400円から8,800円までの範囲内において規則で定める額とする。 2 福祉事務補助員の報酬額を日額4,400円から8,800円までの範囲内において規則で定める額とする。 3 施設管理技術員の報酬額を日額12,000円とする。 4 情報処理技術員の報酬額を月額187,000円とする。 5 情報処理専門技術員の報酬額を月額308,800円とする。 6 業務協力員の報酬額を日額6,400円とする。 7 地域支援推進員の報酬額を月額192,000円とする。 8 学芸補助員の報酬額を日額12,000円とする。 9 清掃リサイクル指導員の報酬額を日額16,000円とする。 施行日:平成20年4月1日 |
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第128号 | 練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年6月練馬区条例第48号)の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
日本年金機構法の公布に伴い、規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第129号 | 練馬区の債権の管理に関する条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
債権管理の促進を図るとともに、債権の回収、放棄等の必要な事務手続を定めるため、所要の改正を行う。 施行日:平成20年4月1日 |
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第130号 | 練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
区民農園1か所を廃止する。 石神井台五丁目区民農園:練馬区石神井台5丁目14番 施行日:平成20年2月1日 |
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第131号 | 練馬区高等学校進学準備資金貸付条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
学校教育法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行う。 施行日:規則で定める日 |
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第132号 | プールの規制に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 学校教育法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行う。 2 題名を練馬区プールの規制に関する条例に改める。 施行日:規則で定める日。ただし、2については公布の日 |
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第133号 | 練馬区愛育手当条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
学校教育法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行う。 施行日:規則で定める日 |
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第134号 | 練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
子ども家庭支援センター1か所を新設する。 光が丘子ども家庭支援センター:練馬区光が丘2丁目9番6号 施行日:平成20年4月1日 |
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第135号 | 練馬区まちづくり条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 開発調整手続をより円滑に行うため、標識の設置時期を明確にする等所要の改正を行う。 2 開発調整手続の対象施設として、ペット火葬施設等を追加する。 3 練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例の制定に伴い、当該条例で定める計画についてまちづくりの計画に追加する等所要の改正を行う。 施行日:平成20年4月1日。ただし、3については平成20年6月1日 |
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第136号 | 練馬区都市計画法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
開発行為許可手数料を改定するため、所要の改正を行う。 施行日:平成20年1月1日 |
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第137号 | 練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例 | 環境まちづくり | 可決 |
みどりを保護し回復する条例の理念を継承しつつ、新たな緑化制度の構築を図るため、条例を制定するとともに、みどりを保護し回復する条例を廃止する。 施行日:平成20年6月1日 |
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第138号 | 練馬区立学校設備使用条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
学校教育法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行う。 施行日:教育委員会規則で定める日 |
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第139号 | 練馬区立図書館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
開館日を拡大し、開館時間を延長するため、所要の改正を行う。 施行日:平成20年4月1日 |
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第140から143号 | 特別区道路線の認定について(4件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第144号 | 指定管理者の指定について(練馬区立練馬文化センター) | 企画総務 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕共立・日東共同事業体 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第145号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉学園ホール) | 企画総務 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕共立・日東共同事業体 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第146号 | 指定管理者の指定について(練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター) | 区民生活 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕練馬建物総合管理協同組合 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第147号 | 指定管理者の指定について(練馬区立勤労福祉会館) | 区民生活 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第148号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉町福祉園) | 健康福祉 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 武蔵野会 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成25年3月31日まで |
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第149号 | 指定管理者の指定について(練馬区立関町リサイクルセンター) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕練馬関町リサイクルセンター活動機構 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第150号 | 指定管理者の指定について(練馬区立春日町リサイクルセンター) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕練馬環境学習交流機構 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第151号 | 指定管理者の指定について(練馬区立江古田駅自転車駐車場等) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第152号 | 指定管理者の指定について(練馬区立練馬タウンサイクル等) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第153号 | 指定管理者の指定について(練馬区立軽井沢少年自然の家) | 文教 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕軽井沢フード株式会社 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
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第154号 | 指定管理者の指定について(練馬区立武石少年自然の家) | 文教 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社団法人 武石開発公社 〔指定の期間〕平成20年4月1日から平成23年3月31日まで |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第155号 | 練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度を導入するため、所要の改正を行う。 施行日:平成20年4月1日(一部については平成20年3月1日) |
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第156号 | 練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度を導入するため、育児短時間勤務職員の勤務条件を定める等所要の改正を行う。 施行日:平成20年4月1日 |
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第157号 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 特別区人事委員会勧告等に基づき、つぎのとおり給料表の改定等を行う。 (1)給料表の引下げ改定 地域手当の引上げ等に伴い、給料月額を引き下げる。 (2)地域手当の引上げ 13%→14.5%(支給割合の特例措置の段階的変更による。) (3)勤勉手当の支給月数の引上げ ア 一般職員(年間:1.45月→1.5月) 6月:0.725月→0.75月 12月:0.725月→0.75月 イ 管理職員(年間:1.85月→1.9月) 6月:0.925月→0.95月 12月:0.925月→0.95月 ただし、平成19年度にあっては、0.05月分を3月に支給する。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度を導入するため、育児短時間勤務職員の給料月額を定める等所要の改正を行う。 3 その他規定の整備を行う。 施行日: 1 平成20年1月1日(一部については、平成20年4月1日) 2 平成20年4月1日 3 公布の日 |
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第158号 | 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度を導入するため、育児短時間勤務職員の勤務条件を定める等所要の改正を行う。 施行日:平成20年4月1日 |
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第159号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 特別区人事委員会勧告に基づき、つぎのとおり給料表の改定等を行う。 (1)給料表の引下げ改定 地域手当の引上げに伴い、給料月額を引き下げる。 (2)地域手当の引上げ 13%→14.5%(支給割合の特例措置の段階的変更による。) (3)勤勉手当の支給月数の引上げ ア 一般職員(年間:1.45月→1.5月) 6月:0.725月→0.75月 12月:0.725月→0.75月 イ 管理職員(年間:1.85月→1.9月) 6月:0.925月→0.95月 12月:0.925月→0.95月 ただし、平成19年度にあっては、0.05月分を3月に支給する。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度を導入するため、育児短時間勤務職員の給料月額を定める等所要の改正を行う。 3 その他規定の整備を行う。 施行日: 1 平成20年1月1日 2 平成20年4月1日 3 公布の日 |
議案番号 | 件名 | 提出委員会 | 結果 |
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内容 | |||
委員会提出第1号 | 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書 | 区民生活 | 可決 |
→意見書へ | |||
委員会提出第2号 | 固定資産税・都市計画税の減免および軽減措置等の継続を求める意見書 | 区民生活 | 可決 |
→意見書へ | |||
委員会提出第3号 | 国・地方を通じた税財政制度の見直しに関する意見書 | 総合計画等特別 | 可決 |
→意見書へ | |||
委員会提出第4号 | 後期高齢者医療制度に関する意見書 | 高齢者・医療等特別 | 可決 |
→意見書へ | |||
委員会提出第5号 | 後期高齢者医療制度に関する意見書 | 高齢者・医療等特別 | 可決 |
→意見書へ |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第15号 | 区長の専決処分事項の指定について | 付託省略 | 可決 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、区長において専決処分することができる事項をつぎのとおり指定する。 (1)区が提起する訴えであって、その訴訟の目的の価額が4,000,000円以下のもの |
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