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国・地方を通じた税財政制度の見直しに関する意見書

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  7. 国・地方を通じた税財政制度の見直しに関する意見書

ページ番号:135-707-331

更新日:2010年2月1日

 現在、国においては、地方法人2税の配分見直しや、その税収の消費税との税源交換等により、東京をはじめとする都市部の税源を地方に配分し、大都市と地方の税収格差を是正しようとする検討がなされている。
 こうした検討は、本来、国の権限と税源の地方への移譲などにより行うべき地方財源の確保の問題を、「都市対地方」の税収格差の問題にすり替え、地方分権改革の流れに逆行するものである。
 また、検討の過程において、特別区が必要以上の行政サービスを行っているかのような意図的な批判が繰り返されていることは、極めて遺憾である。
 練馬区においては、今後も少子高齢化への対応や安全・安心のまちづくり、公共施設の改修・改築など大都市特有の膨大な行政需要が見込まれるため、徹底した行政改革に取り組んでいるところである。
 仮に、一方的に税制改正が実施されれば、これらの行政需要に応えられないばかりか、練馬区をはじめ特別区の行政サービスの大幅な低下をまねき、区民生活に甚大な影響を与えることになる。
 とりわけ法人住民税は、平成19年度では、都区財政調整の財源となる調整三税の約42%を占めており、特別区の財政を直撃するものである。
 よって、本区議会は、国会および政府に対し、地方税収の格差是正の名の下に、東京の税財源を不合理に奪うような見直しを行うのではなく、国と地方の役割分担を今一度見直し、国から地方への実質的な権限と財源の移譲を進めるよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月14日

練馬区議会議長 関口 和雄

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
経済財政政策担当大臣 あて

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