後期高齢者医療制度に関する意見書(東京都知事あて)
ページ番号:974-693-691
更新日:2010年2月1日
高齢化の進展による医療費の増加が、わが国の社会保障制度に深刻な影響を及ぼすことが懸念されており、今まさに、国民皆保険を堅持し、安定的で持続可能な医療制度を築き上げることが喫緊の課題となっている。このため、平成20年4月から、75歳以上の後期高齢者を対象とし、都道府県ごとに設置された広域連合を運営主体とした、新たな医療保険制度が導入されることとなった。東京都においても62区市町村による後期高齢者医療広域連合を設立し、制度準備のために様々な議論を行っているところである。
本制度の導入により、これまで家族の扶養で保険料負担がなかった人を含むすべての高齢者が、保険料を負担することになるなど、制度の円滑な移行を危惧する声が聞かれている。こうした中、政府が、新たに保険料負担が生じる高齢者への激変緩和措置として、保険料徴収の凍結等を打ち出したことは歓迎すべきものであるが、東京都後期高齢者医療広域連合においては、国からの療養給付に対する定率交付が標準の12分の4を下回り、これを保険料で充当するためには、保険料負担が大きくならざるを得ないという課題がある。さらに、医療費抑制や生活習慣病の早期発見および介護予防の観点から、非常に重要である保健(健診)事業についても、74歳までの国民と比較して、国の財政支援は十分とは言えない。
本制度は、本来、国の責任である国民皆保険として、国民が安心して医療を受けられることで健康な生活を保障するものであり、その費用は、当然国が責任を持って負担すべきものである。
このような中、厳しい財政状況にある区市町村は、都民の福祉向上のため一般財源を投入し、全体的な保険料の水準を一定程度抑制することとしている。更に、現行の国民健康保険料に比較して保険料が上昇する低所得者層を中心に対策を講じる必要があり、このことが区市町村に大きな財政負担となることは、区民ひいては、都民の理解は到底得られるものではない。
よって、本区議会は、後期高齢者を国民全体で支えるという制度趣旨を踏まえ、東京都としても国に対し、後期高齢者医療制度の運営に係る財政支援を強く求めるとともに、実現されるまでの間、調整交付金の交付調整分および低所得者層の更なる負担軽減のための財政支援を講じるよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年12月14日
練馬区議会議長 関口 和雄
東京都知事 あて
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