練馬区行政手続条例を一部改正しました
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ページ番号:575-892-438
更新日:2015年4月1日
行政指導の中止等の求め、処分等の求めなどが制度化されました
区は、練馬区行政手続条例(平成7年3月練馬区条例第2号)を一部改正し、平成27年4月1日から、条例等に基づく処分や行政指導に関して、行政指導の中止等の求めや処分等の求めなど、区民等の権利利益をより一層保護するための手続を制度化しました。
これは、行政手続法(平成5年法律第88号)の一部改正の趣旨を踏まえたものです。
制度の内容
行政指導の中止等の求め
1 法令または条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限ります。以下同じ。)の相手方は、当該行政指導が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。
(必要な事項を記載した申出書の提出が必要です。)
2 区は、求めに応じ、必要な調査を行う義務があります。行政指導が要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止等の措置を講じなければなりません。
行政指導の中止等の求め
処分等の求め
1 何人も、法令または条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するときは、当該処分または行政指導をすることを求めることができます。
(必要な事項を記載した申出書の提出が必要です。)
2 区は、求めに応じ、必要な調査を行う義務があります。調査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をしなければなりません。
処分等の求め
根拠の明示
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、区の機関が許認可等をする権限等を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないこととします。
練馬区行政手続条例(平成27年4月1日現在・PDFファイル)
練馬区行政手続条例(平成27年4月1日現在)(PDF:34KB)
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