重点地区まちづくり計画を検討する区域の指定について(外環の2沿道富士街道北部地区)
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ページ番号:497-180-637
更新日:2024年11月23日
練馬区は、外環の2沿道富士街道北部地区を、練馬区まちづくり条例に基づく重点地区まちづくり計画を検討する区域(以下「検討区域」という。)として指定しましたので、下記のとおり公表いたします。
備考:意見書の受付は終了しました。
(意見書の受付期間 令和6年11月1日から11月22日まで)
名称
外環の2沿道富士街道北部地区
区域
練馬区石神井町四丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台三丁目、東大泉一丁目および東大泉五丁目各地内
指定の理由書および検討区域
備考:ここに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
お問合せ先
検討区域の指定に関すること
新宿線・外環沿線まちづくり課まちづくり担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1278(直通)
まちづくり条例の手続に関すること
都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1534(直通)
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