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緩衝建築物の建築費等の一部負担制度(環状7号線・環状8号線・笹目通り)

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  5. 緩衝建築物の建築費等の一部負担制度(環状7号線・環状8号線・笹目通り)

ページ番号:879-448-693

更新日:2023年8月21日

環状7号線、環状8号線の一部、笹目通りの沿道地域では、区が沿道地区計画を都市計画決定しています。沿道地区計画の区域内で、環状7号線、環状8号線、笹目通りに接する敷地に騒音が背後へ通り抜けないような建物(緩衝建築物)を建てるときは、一定の条件を満たす場合、その建築費用等の一部を東京都が負担します。詳細につきましては、東京都建設局に直接お問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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