練馬区次世代育成支援対策協議会設置要綱
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ページ番号:525-105-563
更新日:2010年2月1日
練馬区次世代育成支援対策協議会設置要綱
平成16年3月29日
練児子発第1101号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて策定する練馬区次世代育成支援行動計画に、区民および識見を有する者の意見を反映させるために、練馬区次世代育成支援対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、平成16年度に策定する練馬区次世代育成支援行動計画についての意見をまとめ区長に提出する。
(構成)
第3条 協議会委員は、つぎに掲げる者および団体の代表者で構成され、区長が委嘱または任命する。
(1)公募区民 9人以内
(2)地域住民組織・事業主 6人以内
(3)学識経験者 2人以内
(4)保健・福祉・教育関係者 10人以内
(5)行政職員 3人以内
2 協議会に、座長および副座長を置き、協議会委員の互選により定める。
3 座長は、協議会の会議を主宰し、協議会を代表する。
4 座長に事故があるときまたは座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 協議会委員の任期は、委嘱または任命の日からその年度の末日までとする。
(会議)
第5条 協議会は、座長が招集する。
2 座長は、必要に応じて、協議会委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、別表1に規定する職にある者とする。
3 幹事は、協議会の所掌事項について、協議会委員を補佐する。
(公開)
第6条 協議会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、付属機関等の会議の公開および区民公募に関する指針(平成13年2月27日練企企発第245号)の定めるところにより非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、児童青少年部子育て支援課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は座長が定める。
付則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
人権・男女共同参画課長、予防課長、子育て支援課長、青少年課長、都市計画課長、学校教育部庶務課長
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 庶務係
組織詳細へ
電話:03-5984-5817(直通)
ファクス:03-5984-1220
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