練馬区庁議の会議要録および会議資料の公表に関する要綱
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更新日:2010年2月1日
平成16年 1月 5日
練企企発第 164号
(目的)
第1条 この要綱は、練馬区庁議規則(平成12年3月規則第49号。以下「庁議規則」という。)に基づく庁議の会議要録および会議資料(以下「会議要録等」という。)を公表することにより、透明かつ公正な区政運営を期するとともに、区民と共に築く区政を推進することを目的とする。
(会議要録等の作成)
第2条 会議要録は審議の経過が十分把握できるものであることを旨とし、庁議終了後、遅滞なく作成するものとする。
2 会議要録等には、つぎに掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者名等(庁議規則第2条に規定する役職名)
(5) 会議次第(庁議規則第3条に規定する付議事案別)
(6) 審議経過
ア 発言者名等の記載は第4号の出席者の例とする。ただし、庁議規則第2条第1項第2号に規定する者が審議過程においての発言(事案提出者または事案説明者である場合の発言は除く。)については、発言者名の記載は「庁議構成員」とする。
イ 庁議規則第6条に規定する事務局(以下「事務局」という。)は、会議要録等の公表にあたり発言者に発言内容等の表記について確認するものとする。
(7) 会議の結果(審議事案および報告事案の了承の有無等)
(8) 提出された資料等(掲載不能な冊子等は、所管部署または公開場所を紹介する記事)
(9) その他必要な事項(当該会議の特記事項等)
(10) 事務局名
3 前項の規定にかかわらず、練馬区情報公開条例(平成13年10月条例第61号)第7条各号に規定する非公開情報が含まれる場合は、この限りでない。
(会議要録等の閲覧・公表の方法等)
第3条 会議要録等の閲覧・公表の方法は、事務局および区民情報ひろばにおいて閲覧に供するとともに、練馬区ホームページに掲載し、公表するものとする。
2 前項の会議要録等の閲覧・公表は、会議終了後、2週間以内に行うものとする。ただし、2週間以内に会議要録等の閲覧・公表に供しないことに合理的な理由がある場合は、この限りでない。
付則 この要綱は、平成16年 1月 5日から施行する。
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