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練馬区庁議規則

ページ番号:510-754-711

更新日:2016年10月5日

最近改正 平成27年4月

(設置)

第1条 区政運営にかかる重要事項等を審議し、または報告するため庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議の構成員は、つぎのとおりとする。
(1) 区長、副区長および教育長
(2) 技監
(3) 室長、部長、担当部長、保健所長、会計管理室長、教育委員会事務局の部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長および議会事務局長
(4) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認めた者
2 企画部企画課長、企画部財政課長および総務部総務課長は、幹事として庁議に出席するものとする。
3 区長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。
4 第1項第3号から第4号までに掲げる者(以下「部長等」という。)は、庁議を欠席する場合は、部長等が指名した職員を代理として出席させるものとする。

(付議事案)

第3条 庁議に付議する事案は、審議事項および報告事項とする。
2 審議事項は、つぎのとおりとする。
(1) 練馬区政推進基本条例(平成22年練馬区条例第45号)第13条第1項に規定する基本構想および第2項に規定する総合的な施策に関する基本計画等に関する事項
(2) 予算編成方針および予算案に関する事項
(3) 組織、人事、財政等区政運営に関する重要事項
(4) 議会に提出する重要な議案等に関する事項
(5) 前各号のほか、区政運営上、区または区民に重大な影響を及ぼす事項
3 審議事項については、所管部局において練馬区事案決定規程(昭和55年10月練馬区訓令第22号)等に基づき、決定手続を行うものとする。
4 報告事項は、つぎのとおりとする。
(1) 区政に関連を有する国または都政の動向に関する事項ならびに区政運営上影響を及ぼす都および特別区相互間の会議等において協議された事項
(2) 法令の制定改廃その他区の事務事業運営に重大な影響を及ぼす事項
(3) 重要な事務事業の執行に関する事項
(4) 前3号のほか、区長が必要と認める事項

(付議手続)

第4条 第2条第1項第4号および第5号に掲げる者は、庁議に付議すべき事案のあるときは、別記様式による庁議付議事案書(以下「事案書」という。)に関係資料を添付し、企画部長に送付するものとする。
2 企画部長は、前項の規定により事案書の送付を受けたときは、庁議に提出しなければならない。

(開催期日)

第5条 庁議は、毎月第3水曜日を定例開催日とし、必要に応じ、随時開催するものとする。

(庁議に関する庶務)

第6条 庁議に関する事務の庶務は、企画部企画課が担当する。

付則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月規則第40号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年6月規則第90号) この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成16年3月規則第42号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月規則第39号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年5月規則第114号) この規則は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成18年3月規則第56号)この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月規則第58号)この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月規則第91号)この規則は、平成19年6月26日から施行する。
付則(平成20年3月規則第22号)この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月規則第26号)この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月規則第56号)この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月規則第41号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

企画部 企画課 企画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2447(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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