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職員の懲戒処分について

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  5. 職員の懲戒処分について

ページ番号:501-254-492

更新日:2024年12月9日

職員の懲戒処分について

地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表いたします。

1 公務内における交通事故

(1)概要
 平成29年1月17日、当該職員の運転する庁有車が区道上において、歩行中の相手方と接触した。この事故により、相手方(当時79歳)に約1年2か月の治療を要する左下腿開放骨折等の傷害を負わせた。
 このことは、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触するため、懲戒処分とした。

(2)処分を受けた職員の所属部、職層、年齢、および処分内容
 環境部 技能長 56歳  戒告

2 処分年月日

 令和6年12月4日

お問い合わせ

人事戦略担当部 職員課 人事企画担当係(人事制度・服務担当)
電話:03-5984-1287  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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