職員の懲戒処分について
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ページ番号:501-254-492
更新日:2024年6月14日
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
1 生活保護受給者の遺留金の紛失
(1)概要
区では、単身の生活保護受給者が死亡し、遺留金がある場合、親族に引き渡すまでの間、準公金として管理している。
令和6年3月に大泉総合福祉事務所において、死亡した生活保護受給者1名の遺留金(現金)318,046円が、所在不明になっている
ことが判明した。
警察に被害届を提出するとともに内部調査を行ったが、紛失した遺留金の発見および紛失原因の特定には至っていない。
紛失した遺留金については、区が公金等の事故が発生した場合に備えて加入している公金総合保険の保険金により充当した。
本件については、遺留金を紛失したという事実が、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)および
第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触するため、懲戒処分とした。
(2)処分を受けた職員の所属部、職層、年齢、および処分内容
・福祉部 課長 56歳 戒告
【既退職者】(所属部および職層は退職時点の内容)
・福祉部 課長補佐 65歳 戒告(相当)
2 処分年月日
令和6年6月13日
お問い合わせ
遺留金の紛失に関すること
福祉部 生活福祉課 管理係
電話:03-5984-1532
ファクス:03-3993-1181
この担当課にメールを送る
職員の処分に関すること
人事戦略担当部 職員課 人事企画担当係(人事制度・服務担当)
電話:03-5984-1287
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る
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