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行政不服審査法が改正されました

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  5. 行政不服審査法が改正されました

ページ番号:488-512-776

更新日:2016年4月1日

行政不服審査法が改正され、4月1日から行政機関の処分に対する不服申立てについて、異議申立てが廃止され、処分に関与していない「審理員」が行う審理手続や第三者機関への諮問手続が導入されました。また、不服申立て期間が60日から3か月に延長されました。

区長部局における不服審査の流れの例

審査庁(不服申立ての窓口)

区が行った処分に関する審査庁は、下表のいずれかになります。決定または処分を行った際の通知に、審査庁についての「教示文」がありますので、ご確認ください。

審査庁と不服申立ての窓口の例
  審査庁(教示文に記載) 不服申立て(審査請求)の窓口
1 区長(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るものを除く) 総務部文書法務課(区役所本庁舎6階)
2 教育委員会 教育振興部教育総務課(区役所本庁舎12階)
3 区のその他の行政委員会 各行政委員会事務局
4 区長・行政委員会(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るもの) 総務部情報公開課(区役所西庁舎1階区民情報ひろば)
5 練馬区建築審査会 都市整備部開発調整課(区役所本庁舎15階)
6 区以外の機関(東京都知事、東京都国民健康保険審査会、東京都介護保険審査会 等) 各機関の事務局等

教示文の例

(教示)
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、(審査庁名※)に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、練馬区を被告として(訴訟において練馬区を代表する者は練馬区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
※ 練馬区長、各行政委員会等の審査庁の名称が記載されます。

法改正の詳細について

法改正についての詳細は、総務省のHPを御覧ください。

お問い合わせ

総務部 文書法務課 文書法務担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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