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道路を使用してお祭りを行う際には

ページ番号:981-888-911

更新日:2025年12月18日

道路を使用してお祭りを行う際には

区が管理する道路を使用してお祭り(露店やテントの出店を伴う)を行う際には、

  • 道路法第32条による  「道路占用許可」(練馬区への許可申請)
  • 道路交通法第77条による「道路使用許可」(警察への許可申請)

の両方が必要になる場合があります。
地域や商店会等でお祭りを計画されている場合は、あらかじめ練馬区にもご相談ください。

お問い合わせ

土木部 管理課 道路占用係  組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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