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都営住宅への り災者 の受入れ

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  5. 都営住宅への り災者 の受入れ

ページ番号:666-548-869

更新日:2013年4月12日

 東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。

主な条件   ※詳細を電話でご確認のうえ、手続きしてください。

申込者の資格

 申込みができるのは、東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。なお、住宅の滅失は、消防署が発行する「り災証明書」により確認します。

使用許可する住宅

 原則として、長期にわたって空家となっているような都営住宅の使用を許可します。

使用期間

 3か月以内となります。また、特別の事情がある場合には、1回に限り3か月以内の使用許可の更新を申請できます。

使用料

 使用料は東京都営住宅条例第12条第3項に定める 近傍同種の住宅の家賃(※)と同額となります。なお、前払いが原則です。

※ 近傍同種の家賃とは、民間賃貸住宅とほぼ同程度の家賃となるように、公営住宅法施行令で算定方法が定められている家賃です。

申込み手続

  • り災した日から2週間以内に申し込む必要があります。
  • 申込の際には、り災証明書(消防署で発行)および住民票が必要です。

その他

 東京都内の賃貸住宅等にお住まいで、火災等の災害により住宅を滅失し、都営住宅階層(都営住宅の所得基準等に該当)の方は、都営住宅に本入居(一時的でなく、正式に入居)できる制度もありますので、詳しくは下記へお問合せください。

お問い合わせ ・ 使用手続き先

 東京都住宅供給公社募集センター 都営募集課
 (渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山)
 電話 03-3498-8894 (直通)

建築・開発担当部 住宅課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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