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区民葬儀助成金

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  5. 区民葬儀助成金

ページ番号:488-761-374

更新日:2026年4月1日

区民葬儀を利用した方のうち、令和8年4月1日以降に23区が指定する民間火葬場(町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場)を利用した方に対して、助成金を支給します。

支給要件

以下のすべてを満たした場合

(1) 区民葬儀メニューの中から、祭壇(棺のみ利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと。
(2) 対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(大人87,000円、小人50,000円)を支払ったこと。
(3) 亡くなられた方の住民登録が死亡日に練馬区にあったか、火葬費用を負担した方が練馬区に住民登録がある。

対象となる火葬場

対象となる火葬場
名称 住所
町屋斎場 荒川区町屋一丁目23番4号
落合斎場 新宿区上落合三丁目34番12号
代々幡斎場 渋谷区西原二丁目42番1号
四ツ木斎場 葛飾区白鳥二丁目9番1号
桐ヶ谷斎場 品川区西五反田五丁目32番20号
堀ノ内斎場 杉並区梅里一丁目2番27号

申請できる方(申請者)

支給要件を満たし、火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)

 (注釈)上記以外の方を申請者とする場合は、委任状が必要です。

 (注釈)領収書の宛名以外の方の口座へ振り込みを希望する場合(代理受領)も委任状が必要です。

 (注釈)他の自治体から火葬料金に係る助成金を受給している場合は申請できません。(国民健康保険および後期高齢者医療制度における葬祭費を除く。)

申請先

練馬区へ申請できる方(以下のいずれかを満たした場合)

(1) 亡くなられた方の住民登録が練馬区にあった。
(2) 亡くなられた方の住民登録が23区外の場合、火葬費用を負担した方の住民登録が練馬区にある。

他区の申請先

助成金額

亡くなられた方が大人の場合は27,000円、小人(満6歳以下)の場合は15,000円

申請期限

火葬を執り行った日の翌日から2年間

練馬区への申請方法

郵送・窓口・オンラインのいずれかで申請してください。

郵送・窓口

下記「申請に必要な書類」を地域振興課事業推進係へ郵送、または窓口へ提出してください。
(1)郵送先
  〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区地域振興課事業推進係
(2)窓口
  練馬区役所本庁舎9階 地域振興課事業推進係 (平日の8:30から17:00まで)

オンライン

下記申請フォームから申請してください。

(注釈)電子申請には下記「申請に必要な書類」のほかに、マイナンバーカード(署名用電子証明書)、スマートフォンアプリ「xID」が必要です。

申請に必要な書類

申請に必要な書類
必要書類 備考
⑴ 練馬区区民葬儀助成金交付申請書兼請求書【必須】  
⑵ 葬儀社が発行した領収書のコピー【必須】 ・亡くなられた方のフルネームの記載があるもの
・利用した区民葬儀の種別がわかるもの
 (例)祭壇C券、霊柩車券
⑶ 葬儀社が発行した請求書のコピー ・⑵の領収書に区民葬儀の種別の記載がない場合に必要
⑷ 対象となる火葬場が発行した領収書のコピー【必須】 ・宛名が申請者のフルネームのもの
・亡くなられた方のフルネームの記載があるもの
⑸ 申請者の本人確認書類【必須】 ・郵送の場合はコピー
⑹ 申請者名義の振込金融機関の情報がわかるもの【必須】 ・郵送の場合はコピー
⑺ 委任状 ・⑷の宛名以外の方を申請者とする場合や代理受領の場合に必要
⑻ 代理人の本人確認書類 ・⑷の宛名以外の方を申請者とする場合や代理受領の場合に必要
⑼ 代理人名義の振込金融機関の情報がわかるもの ・⑷の宛名以外の方を申請者とする場合や代理受領の場合に必要
⑽ 火葬許可書のコピーまたは亡くなられた方の死亡が
  記載されている住民票の除票のコピー
・亡くなられた方が23区外の場合に必要

申請書等のダウンロード

区民葬儀助成金のご案内

助成金請求方法のご案内です

申請に必要な書類

窓口用としても郵送用としてもご利用いただけます。

委任状

(注釈)火葬費用を負担した方(領収書の宛名の方)以外の方が申請する場合に委任状が必要です。

区民葬儀について

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お問い合わせ

地域文化部 地域振興課 事業推進係  組織詳細へ
電話:03-5984-1523(直通)  ファクス:03-3557-1351
この担当課にメールを送る

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