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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ(第11回特別弔慰金)

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  5. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ(第11回特別弔慰金)

ページ番号:267-865-382

更新日:2023年4月1日

(※)令和5年3月31日をもって請求受付は終了しました
戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第11回特別弔慰金については、5年償還の記名国債を交付することとしています。

支給対象者

対象となる方は戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給することとしています。

対象者一覧
順位 内容
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わることがあります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債
(令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に償還することができます)

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求窓口ならびに問い合わせ先

福祉部管理課地域福祉係
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
電話03-5984-2716
FAX03-5984-1214

※厚生労働省が作成したリーフレットを、下記からダウンロードしていただくことができます。参考としてお使いください。

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お問い合わせ

福祉部 管理課 地域福祉係  組織詳細へ
電話:03-5984-2716(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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