特別児童扶養手当の証書が廃止となります
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ページ番号:121-154-768
更新日:2024年7月1日
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
受給者の方には特別児童扶養手当 受給証明書を発行します。
新たに認定になった場合、手当の受給が継続することになった場合、手当の金額が変更になった場合などに一律に交付します。
紛失等により本証明書を亡失した場合や、障害の程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、受給証明書が必要な場合は申請が必要です。
※注釈:所得制限限度額内の場合に限ります。
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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