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特定創業支援等事業

ページ番号:560-932-743

更新日:2024年11月8日

 練馬区は、産業競争力強化法に基づき、「練馬区創業支援等事業計画」の国の認定を受け、関係機関と連携・協力して、区内で創業を予定している方や創業後5年未満の方を支援する「特定創業支援等事業」を実施しています。
 特定創業支援等事業とは、創業する方または創業後5年未満の方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。専門家の支援を受け、練馬区から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで、同法の規定により「会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減」や「創業関連保証の特例」等の優遇措置を受けることができます。

練馬区の特定創業支援等事業計画概要

練馬区の特定創業支援等事業

練馬区では、特定創業支援等事業として以下の事業を実施しています。
いずれも、練馬ビジネスサポートセンター(愛称:ネリサポ)が主催している事業です。

  • ワンストップ相談による特定創業支援等事業
  • 創業!ねりま塾(実践編)

申し込み方法など詳細は、以下のリンクよりご確認いただくか、練馬ビジネスサポートセンター(03-6757-2020 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。

特定創業支援等事業を受けたことの証明について

 上記事業のカリキュラム修了後、練馬区に申請することで「特定創業支援等事業を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることができます。
証明書の交付を受けることで、以下の優遇措置を受けることができます。
※各優遇措置には、それぞれ条件および審査等があります。支援を受けた方全員が必ず優遇措置を受けられるということではありませんので、ご注意ください。詳細は関係各機関にお問い合わせください。

証明書交付申請ができる方

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者または創業予定者です。

  • 産業競争力強化法第2条に定める創業者であること(次の1、2のいずれかの要件を満たす人)

   1.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後
    5年未満のもの
   2.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該
    新会社の設立後5年未満のもの

  • 練馬区の各特定創業支援等事業で定める修了の要件を満たしたもの

      

証明書交付要件のチェックリストです。証明書の交付を申請する予定の方は、各特定創業支援等事業を申し込む前にご確認ください。
なお、本チェックリストは各事業のカリキュラム修了後、証明書の交付申請時に練馬区に提出していただきます。

証明書の交付申請方法について

各事業のカリキュラム修了者に対して、練馬ビジネスサポートセンターから証明書発行についてご案内いたします。
当該案内に練馬区への申請方法が記載されておりますので、ご確認の上、申請をお願いいたします。

注意事項

・証明書の有効期限は、「令和9年3月31日」もしくは「事業を開始した日から5年を経過しない日」のどちらか早い日となります。
・個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日(開業届に記載の開業日)を起算として5年未満であれば証明書の交付を受けることができます。
・既に開業している事業や経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は、第2創業(2社目の創業)扱いとなり、対象外となります。
・証明書は各事業の受講者本人の名義でのみ発行します。各事業は、代表者が受講する必要があります。役員や従業員の方が受講されても証明書による優遇措置を受けることはできません。
・会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 庶務係(ワンストップ相談事業にかかる証明書発行)
電話:03-5984-2672

産業経済部 経済課 産業振興調整係(創業!ねりま塾(実践編)にかかる証明書発行)
電話:03-5984-1194

練馬ビジネスサポートセンター(各事業の申し込み等)  組織詳細へ
電話:03-6757-2020

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