サービス利用時の自己負担割合
ページ番号:848-318-630
更新日:2021年7月15日
介護保険負担割合証の交付について
介護保険サービスを利用するときは、利用する方がサービス費用の1割から3割を負担し、残りの9割から7割を介護保険から給付します。(平成30年度より、65歳以上で一定以上所得のある方のうち、所得の高い方の自己負担割合が3割になりました。)
負担割合証には利用者負担の割合が記載されており、介護保険サービスを利用する際に、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設に提示するものです。
介護保険被保険者証とともに大切に保管してください。
負担割合証の有効期間は、通常8月1日から翌年の7月31日までの1年間で、毎年更新されます。
8月以降に使用する新しい負担割合証は毎年7月中旬にお送りします。
お送りするのは
・要支援または要介護の認定を受けている方
・介護予防・生活支援サービス事業を利用している方 です。
負担割合の判定について
前年の所得により判定されます。
詳しくは以下の資料をダウンロードしてご確認ください。
介護保険負担割合証の交付にともなう利用者負担の判定の流れ(PDF:49KB)
介護保険負担割合証の再交付
紛失や破損等により介護保険負担割合証の再交付をご希望される場合は、ご申請が必要です。
ご申請は以下の窓口でお手続きができます。
- 介護保険課窓口(区役所東庁舎4階)
- 地域包括支援センター
- 区民事務所(練馬を除く)
郵送等窓口以外での申請をご希望される場合は、「介護保険被保険者証・負担割合証再交付申請書」をご確認ください。
ご申請から1週間程度で郵送(普通郵便)します。
通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)、施設サービス等を利用するときの自己負担について
介護サービス費用の1割~3割のほか、居住費(滞在費)や食費等が自己負担となります。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)
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