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新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について

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  7. 新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について

ページ番号:708-116-055

更新日:2024年4月17日

基本的な考え方

新型コロナウイルス感染症への特別な対応については、令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は、通常の医療提供体制へ移行しました。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

検査・治療・入院・薬の費用

他の疾患と同じく、保険診療(自己負担あり)になります。

診療

感染の不安がある方は・・・

重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患がある方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望する場合は、早めに医療機関へ相談してください。


発熱などの体調不良時に備えて、解熱鎮痛薬等の準備をお願いします。

患者支援等(自宅療養・相談窓口・療養証明書)

患者支援等

練馬区新型コロナウイルス感染症コールセンター

令和5年9月末日をもって終了しました

東京都新型コロナ相談センター

令和6年3月末日をもって終了しました

新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
(厚生労働省)

電話:0120-565-653(9:00~21:00 平日・土日・祝日)
(注釈)医療機関の案内や救急の相談等については、医療情報ネット(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。、東京消防庁救急相談センター(#7119)、子供の健康相談室(#8000)等が対応します

高齢者等医療支援型施設

令和6年3月末日をもって終了しました

健康観察

令和5年5月7日をもって終了しました

東京都陽性者登録センター

令和5年5月7日をもって申込受付を終了しました

うちさぽ東京の食料品配送(うちさぽ配食)

令和5年5月7日をもって申込受付を終了しました

療養証明書

新規患者への発行はありません


(注釈)新型コロナを含む感染症に関するご相談・お問い合わせについては、保健予防課でも引き続き対応いたします。
(注釈)令和5年5月7日(日曜日)までにり患した方の療養証明書については、以下ページでご案内しています。
 検査で陽性になった方の療養証明書等の発行について新規ウィンドウで開きます。

療養期間

法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。判断に資する情報として、以下が国より提供されていますので、参考にしてください。

  1. 外出を控えることが推奨される期間
  • 発症後(注釈1)5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えてください(注釈2)。

  症状が重い場合は、医師に相談してください。
  (注釈1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
  (注釈2)やむを得ず外出する場合も、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

  1. 10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

新規ウィンドウで開きます。

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新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ

健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4671 ファクス:03-3993-6553

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