濃厚接触者になった方へ
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更新日:2023年10月1日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の分類を見直し、5類感染症に位置付けられました。
分類見直しに伴う主な変更は、「コロナ5類にあたって変更のポイント」でご確認ください。
感染拡大状況により対応内容に変更が生じる場合があります。
濃厚接触者の特定
濃厚接触者の特定は行っておらず、法律に基づく基準はありません。
身近な方が新型コロナウイルス感染症にかかったら
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、以下の対応が推奨されています。
- 部屋を分け、お世話をする家族をできるだけ限定してください。
- その上で、患者発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意してください。7日目までは発症可能性があるため、期間中は手指衛生、換気等の基本的な感染対策、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるようにしましょう。
外出について
濃厚接触者として法律に基づく外出制限は求められません。
感染させるリスクがあることから、外出時はマスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるようにしましょう。
発熱などの症状があらわれたら
「感染が疑われる症状のある方へ」のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4761 ファクス:03-3993-9190


注目情報
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