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福祉有償運送について

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  5. 福祉有償運送について

ページ番号:128-806-514

更新日:2017年10月10日

福祉有償運送の概略

 自動車を用いて有償で人を運送するのは、原則として公共交通機関であるバス、タクシー事業者が担うべきものですが、福祉有償運送は、こうした公共交通機関によっては移動が困難な方々に対する十分な輸送サービスの確保が困難であると認められる場合に、それらを補完するための手段として位置づけられています。
 福祉有償運送を実施する場合は、地方運輸局等、地域住民、交通事業者などで構成する「運営協議会」において、実施に対する合意が整った上で、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
 練馬区福祉有償運送運営協議会は、練馬区内における移動困難者の方々の状況、ニーズや、練馬区地域におけるタクシー事業者等の公共交通機関によるサービスの提供状況などを把握したうえで、練馬区地域においてNPO法人等が行う福祉有償運送の必要性に関する判断を行っております。

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お問い合わせ

福祉部 管理課 地域福祉係  組織詳細へ
電話:03-5984-2716(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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