簡易表決
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ページ番号:163-675-722
更新日:2010年2月1日
簡易表決
議長が表決をとるときは、起立表決が原則ですが、表決の対象となる案件が、簡単・軽微であり反対者がいないと予想されるときは、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ可決を宣告する表決の採り方をいいます。
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