過半数議決の原則
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更新日:2010年2月1日
過半数議決の原則
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。また、賛成、反対が同数のときは議長が決めます。この過半数議決の原則は、委員会にも適用されます。なお、特定の事項(秘密会の議決など)については、出席議員の3分の2または4分の3以上の多数の賛成が必要となります。
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