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練馬区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

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ページ番号:683-329-470

更新日:2017年3月31日

平成25年2月28日公布

(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月練馬区条例第46号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、区長に対し、議長を経由して会派解散届(第3号様式)を提出しなければならない。

(選挙後における交付申請の特例)
第3条 議員の選挙後、新たに会派が結成されたときは、政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞なく区長に対し、議長(議長が選出されていないときは議会事務局長)を経由して政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)
第4条 区長は、前2条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(交付請求)
第5条 会派の代表者は、毎月末日までに、区長に対し、翌月分の政務活動費交付請求書(第5号様式)を提出するものとする。

(収支報告書)
第6条 条例第7条の規定による政務活動費に係る収入および支出の報告は、収支報告書(第6号様式)によるものとする。

(会計帳簿の整理等)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、その支出を明らかにした証拠書類等を整理し、これらの書類は当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月規則第108号)
この付則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の練馬区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定によりなされた平成25年3月分の政務調査費に係る交付の申請、請求その他の行為は、この規則による改正後の練馬区政務活動費の交付に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた同月分の政務活動費に係る交付の申請、請求その他の行為とみなす。
3 平成24年度の政務調査費および政務活動費に係る収入および支出の報告を行う場合において、新規則第6条中「条例」とあるのは「練馬区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年2月練馬区条例第1号)による改正前の練馬区議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年3月練馬区条例第46号)第7条の規定による政務調査費に係る収入および支出の報告ならびに条例」と読み替える。
4 前項に規定する場合において、新規則第6号様式は、同様式中「年度政務活動費」とあるのは「年度政務調査費および政務活動費」と、「練馬区議会政務活動費の交付に関する条例」とあるのは「練馬区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年2月練馬区条例第46号)による改正前の練馬区議会政務調査費の交付に関する条例第7条および練馬区議会政務活動費の交付に関する条例」と、「政務活動費交付額」とあるのは「政務調査費および政務活動費交付額」と読み替えて使用することができる。

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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