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練馬区議会政務活動費の交付に関する条例

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ページ番号:997-763-537

更新日:2017年3月31日

平成25年2月8日公布

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、練馬区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付の額および方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に月額210,000円を乗じて得た額を月ごとに交付する。
2 月の途中において、新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分から政務活動費を交付する。
3 基準日において、議員の辞職、失職、除名もしくは死亡または所属会派からの脱会もしくは除名があった場合は、当該議員は、第1項の所属議員に含まないものとし、同日において、議員の任期満了または議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
5 政務活動費は、各月の10日に交付する。ただし、その日が日曜日、土曜日または休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その日後のその日に最も近い日曜日、土曜日または休日でない日とする。

(所属議員数の異動等)
第4条 月の途中において、議員の辞職、失職、除名もしくは死亡、所属会派からの脱会もしくは除名または議員の任期満了もしくは議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一つの会派が他の会派と合併し、または会派が解散したときも同様とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲等)
第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。
2 会派は、前項に規定する経費を議会が別に定める使途基準に従って使用するものとし、区政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)
第7条政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務活動費に係る収入および支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成させ、その支出を明らかにした証拠書類等の写しを添付し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書およびその支出を明らかにした証拠書類等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月31日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、または消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散または消滅の日から60日以内に収支報告書等を提出しなければならない。
4 議長は、第1項の規定により提出された収支報告書の写しを区長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度内において区政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、直ちに当該残余の額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、第5条第2項の規定に基づく使途基準の目的外の経費に政務活動費が支出されたときは、当該支出された経費に相当する額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)
第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、練馬区規則で定める。

付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年12月条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の練馬区議会政務調査費の交付に関する条例第7条第1項で定める別記様式は、平成16年度に交付される政務調査費の収支報告書について、なお使用することができる。
3 この条例による改正後の練馬区議会政務調査費の交付に関する条例第8条第2項の規定は、平成16年度以後に交付される政務調査費について適用し、同年度前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
付則(平成20年9月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月条例第1号)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)
項目 内容
調査活動費 (1) 日常的な調査活動のために必要なつぎに掲げる経費
 ア 議会審議等に必要な資料の作成に要する経費
 イ 調査活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
 ウ 現地調査に要する経費
 エ 事務所(自宅を除く。)の運営に要する経費
(2) 広聴活動のための会議等に必要な経費
(3) 議会、区政等の広報活動に必要な経費
研究研修費 (1) 研究会、研修会等を開催するために必要な経費
(2) 他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費
(3) 調査研究活動のために必要な視察に要する経費
事務管理費 (1) 会派運営に必要な事務的経費
(2) 調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費
その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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