中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める決議
ページ番号:722-370-954
更新日:2013年12月13日
去る11月23日、中国政府は、「東シナ海防空識別区」を設定し、当該区域を飛行する航空機に対して中国国防部の定める規則を適用するとともに、これに従わない場合には中国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した。
中国側のこうした措置は、東シナ海周辺における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない極めて危険なものである。
今回の中国側の措置は、公海上空を飛行する民間航空機を含む全ての航空機に対して、一方的に軍の定めた手続に従うことを強制的に義務付けた。これに従わない場合、軍による対応措置を講じるとしたことは、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであると同時に、アジア太平洋地域ひいては国際社会全体の平和と安定に対する重大な挑戦である。
東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路であり、民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも大きな問題である。このような中国側の措置は、我が国に対して何ら効力を有するものではないことをここに言明する。
また、中国側が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており、このような力を背景とした不当な膨張主義を民主主義・平和主義国家として我が国は断じて受け入れることはできない。
練馬区議会は、公海上空における飛行の自由を妨げるような今回の一切の措置を、中国側が即時撤回することを強く要求する。
また、同盟国である米国をはじめ、自由・民主主義、基本的人権、法の支配といった共通の価値観を有する周辺諸国・地域を含む国際社会及び国連をはじめとする国際機関と緊密に連携しつつ、我が国の主権と国民の生命・財産を断固として守り抜くため、毅然たる態度で必要な措置を講じることを政府に強く求める。
以上、決議する。
平成25年12月13日
練馬区議会
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