更生保護サポートセンターに関する意見書
ページ番号:444-615-045
更新日:2013年3月19日
近年、保護観察対象者の抱える問題は複雑・多様化するとともに、家族関係等の希薄化が進むことにより、自立困難な対象者が増加しており、保護司の処遇活動はより重要性を増している。
一方、茨城県における保護司宅への放火事件等、保護司活動に伴う被害も発生するなど、対象者との面接場所を確保することが困難な状況等が、保護司の充足率の低下の一因となっている。
法務省においては、このような状況を改善するため、更生保護サポートセンターの拡充を図っているところであり、当区に対しても、東京保護観察所長名による設置依頼を受けるとともに、練馬区保護司会からも議会陳情が提出されており、区および区議会における検討を重ねてきているところであるが、法務省における同センターの設置計画は、主に区市町村施設を利用したものであり、地方自治体の協力に依存したものである。
現在、本区においては、保護司活動の重要性に鑑み、保護司会に対する年額50万円の補助、社会を明るくする運動の協働実施、区立施設利用時の使用料免除といった支援を行っているところである。
同センターは、地域における保護司活動の拠点として、保護司の処遇活動の支援、関係機関等との連携、犯罪・非行の予防活動など、地域社会の安全や住民福祉の向上に大きく寄与する施設であり、「すべての区民が安全に、かつ、安心して生活することができる社会の実現」を推進している本区にとっては、同センターの整備は喫緊の課題である。
しかしながら、同センターの設置義務については、本来的には法務省にあると考えるとともに、本区としては、公正公平な行政運営の観点からも優先的に区立施設を提供することは、課題も多く、早急な実施が困難な状況である。
よって、本区議会は、貴職に対し、法務省所管の区内施設を利用して同センターの設置を行うことを強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月15日
練馬区議会議長 藤井 たかし
法務大臣 あて
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