軽度外傷性脳損傷に関わる労災障害等級認定基準の見直しと教育機関への啓発・周知を求める意見書
ページ番号:384-286-550
更新日:2013年3月19日
「軽度外傷性脳損傷」(略称MTBI)は、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経線維「軸策」と呼ばれるケーブルが断裂するなどして、発症する病気である。
2007年(平成19年)、世界保健機構(WHO)の報告によれば、年間1,000万人の患者が発生していると推測されており、その対策が急務とされている。
MTBIは、高次脳機能障害として記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなったり、におい・味がわからなくなるなどの多発性脳神経まひなど複雑多彩である。本人も家族も周囲もこの病気を知らず気づかないため、職場や学校において理解されずに、誤解を生じ、悩み苦しむケースも多く、またMRIなど画像検査で異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には、経済的に追い込まれるケースも多々あるのが現状である。
よって本区議会は、国および政府に対し、下記の点について対応するよう強く要望するものである。
記
1 他覚的な神経学的検査によって「軽度外傷性脳損傷」と診断され働けない場合、労災障害年金が支給できるようにするため、「労災障害等級認定基準の見直し」をすること。
2 文部科学省を通じ、「軽度外傷性脳損傷」について、教育機関への啓発・周知を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月15日
練馬区議会議長 藤井 たかし
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
文部科学大臣
厚生労働大臣
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