地方税収格差問題への対応に関する意見書
ページ番号:556-790-247
更新日:2013年10月17日
現在、国においては、「社会保障・税一体改革」の一環として、地方法人課税のあり方を見直すことにより、税源の偏在を是正する方策を講ずるとして検討を進めている。具体的内容としては、東京をはじめとする都市部の税源である法人住民税を地方税偏在の是正手段として用いようとするものであると仄聞している。
これらの検討は、東京が富裕であるという一方的な見方に基づき、本来、国の責任で解決すべき地方財源の確保の問題を地方間の税収格差の問題にすり替えるものであり、断じて容認することはできない。
もし仮に一方的な税制改正となれば、特別区は急速に進む高齢社会への対策や防災対策などをはじめとする膨大な大都市需要に対応できなくなるばかりでなく、大都市がかかえる諸課題に対応できず、甚大な影響をもたらすことになる。
また、法人住民税は景気の変動を受けやすい不安定な性格をもっていることから、現時点の好調な税収状況のみをとらえて、大都市部の税収を全国に再配分することは、特別区だけでなく、地方の将来に向けた財政運営にも支障をもたらすおそれがある。
よって、本区議会は、国会および政府に対し、今後の税制改革の議論において、地方自治体固有の地方税収を地方間の財政調整の財源とするのではなく、本来行われるべき国と地方の役割分担の見直しを通じた実質的な権限と税源の移譲が図られるよう、強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年10月16日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
財務大臣
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