議案の内容
ページ番号:177-848-329
更新日:2013年3月21日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第1号 | 平成25年度練馬区一般会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 231,850,503千円 | |||
第2号 | 平成25年度練馬区国民健康保険事業会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 72,355,168千円 | |||
第3号 | 平成25年度練馬区介護保険会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 42,353,325千円 | |||
第4号 | 平成25年度練馬区後期高齢者医療会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 13,916,445千円 | |||
第5号 | 平成25年度練馬区公共駐車場会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 527,437千円 | |||
第6号 | 練馬区災害応急措置業務従事者および水防従事者に対する損害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日。ただし、一部規定については、平成26年4月1日 |
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第7号 | 練馬区新型インフルエンザ等対策本部条例 | 企画総務 | 可決 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定により、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村対策本部を設置することとされたことに伴い、市町村対策本部に関し必要な事項を定めるため、条例を制定する。 施行日:規則で定める日 |
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第8号 | 練馬区職員定数条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
職員の定数を変更する。 〔合計〕 4,618人 → 4,545人 施行日:平成25年4月1日 |
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第9号 | 練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
月60時間を超える超過勤務を行った職員に対して、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる超勤代休時間を導入するため、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第10号 | 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 月60時間を超える超過勤務を行った職員に対して、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる超勤代休時間を導入することに伴い、所要の改正を行う。 2 条例の題名に練馬区を冠する。 施行日:平成25年4月1日 |
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第11号 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
月60時間を超える超過勤務を行った職員に対して、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる超勤代休時間を導入することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第12号 | 公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
一般財団法人練馬区障害者就労促進協会が、公益財団法人に移行することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:規則で定める日 |
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第13号 | 練馬区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 滞納整理業務手当、取締・折衝等業務手当、精神保健相談業務手当を廃止する。 2 放射線業務従事手当を支給する職員の所属を変更するため、所要の改正を行う。 3 その他規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第14号 | 練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日。ただし、一部規定については、平成26年4月1日 |
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第15号 | 練馬区立障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第16号 | 練馬区立障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日。ただし、一部規定については、平成26年4月1日 |
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第17号 | 練馬区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第18号 | 練馬区立こども発達支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日。ただし、一部規定については、平成26年4月1日 |
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第19号 | 練馬区障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第20号 | 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
補助230号線土支田・高松地区地区計画区域における建築物の容積率の最高限度について、地区計画の変更に伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第21号 | 練馬区福祉のまちづくり推進条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
「地域主権改革」による権限移譲等に係る関係法令により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正されたことに伴い、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造および特定公園施設の設置に関する基準を区の条例で定めることとされたため、所要の改正を行う。 施行日:平成25年3月31日 |
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第22号 | 練馬区が管理する特別区道の構造の技術的基準に関する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
「地域主権改革」による権限移譲等に係る関係法令により、道路法が一部改正されたことに伴い、区道を新設または改築する場合の道路の構造の基準を区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。 施行日:平成25年3月31日 |
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第23号 | 練馬区が管理する特別区道に設ける道路標識の寸法を定める条例 | 環境まちづくり | 可決 |
「地域主権改革」による権限移譲等に係る関係法令により、道路法が一部改正されたことに伴い、区道に設ける道路標識の寸法に関する基準を区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。 施行日:平成25年3月31日 |
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第24号 | 練馬区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
固定資産税の評価替えを受けて、使用料の額の改定を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第25号 | 練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 固定資産税の評価替えを受けて、道路占用料の額の改定を行う。 2 道路法施行令の一部改正に伴い、占用物件の追加および規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第26号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 「地域主権改革」による権限移譲等に係る関係法令により、都市公園法が一部改正されたことに伴い、都市公園の配置基準等を区の条例で定めることとされたため、所要の改正を行う。 2 公園2か所を設置する。 はるさん公園:練馬区春日町三丁目26番5号 北町上宿公園:練馬区北町二丁目34番1号 3 緑地3か所を設置する。 大泉学園町三丁目緑地:練馬区大泉学園町三丁目9番10号 平和台一丁目緑地:練馬区平和台一丁目38番6号 石神井台しらかし緑地:練馬区石神井台二丁目35番47号 4 固定資産税の評価替えを受けて、占用および許可行為に係る使用料の額の改定を行う。 施行日: 1 平成25年3月31日 2および4 平成25年4月1日 3 公布の日 |
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第27号 | 練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
固定資産税の評価替えを受けて、許可行為に係る使用料の額の改定を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第28号 | 練馬区立光が丘健康運動公園施設条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
固定資産税の評価替えを受けて、許可行為に係る使用料の額の改定を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第29号 | 練馬区自動車駐車場または自転車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
「地域主権改革」による権限移譲等に係る関係法令により、道路法が一部改正されたことに伴い、道路の付属物である自動車駐車場等の標識の内容および設置場所の基準を区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。 施行日:平成25年3月31日 |
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第30号 | 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
月60時間を超える超過勤務を行った職員に対して、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる超勤代休時間を導入するため、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第31号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
月60時間を超える超過勤務を行った職員に対して、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる超勤代休時間を導入することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第32号 | 練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 文教児童青少年 | 可決 |
障害者自立支援法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日。ただし、一部規定については、平成26年4月1日 |
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第33~38号 | 特別区道路線の認定について(6件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第39号 | 練馬区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費の名称が「政務活動費」に、交付目的が「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められ、政務活動費に充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたため、所要の改正を行う。 施行日:平成25年3月1日 |
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第40号 | 練馬区特別職報酬等および議会政務調査費審議会条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
1 地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費の名称が「政務活動費」に改められたため、条例の題名および審議会の名称を変更する。 2 1に伴い、付則において、練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例を一部改正し、特別職報酬等および議会政務調査費審議会委員の名称を変更する。 施行日:平成25年3月1日 |
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第41号 | 審理、喚問等に出頭した者および公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
1 地方自治法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の条項が変更されたため、規定の整備を行う。 2 条例の題名に練馬区を冠する。 3 2に伴い、付則において、練馬区建築審査会条例を一部改正し、同条例で引用するこの条例の題名を改める。 施行日:平成25年3月1日 |
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第42号 | 練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
議長および副議長の報酬額をつぎのとおり改定する。 議長 [現行]月額 912,000円 → [改定後]月額 911,000円 副議長[現行]月額 787,000円 → [改定後]月額 786,000円 施行日:平成25年4月1日 |
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第43号 | 練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
区長および副区長の給料の額をつぎのとおり改定する。 区長 [現行]月額 1,141,000円 → [改定後]月額 1,139,000円 副区長[現行]月額 912,000円 → [改定後]月額 911,000円 施行日:平成25年4月1日 |
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第44号 | 練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
常勤の監査委員の給料の額をつぎのとおり改定する。 [現行]月額 629,000円 → [改定後]月額 628,000円 施行日:平成25年4月1日 |
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第45号 | 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
教育長の給料の額をつぎのとおり改定する。 [現行]月額 787,000円 → [改定後]月額 786,000円 施行日:平成25年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第1号 | 練馬区議会会議規則の一部を改正する規則 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会会議規則(昭和31年10月議会規則第1号)の一部をつぎのように改正する。 第17条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。 第71条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める。 付則 この規則は、平成25年3月1日から施行する。 |
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議員提出第2号 | 練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会委員会条例(昭和31年10月練馬区条例第9号)の一部をつぎのように改正する。 第3条第1項中「常任委員の」を「常任委員は、会期の始めに議会において選任し、」に改める。 第4条につぎの1項を加える。 3 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、議員の任期中在任する。 第5条につぎの1項を加える。 3 特別委員は、議会において選任し、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 付則 この条例は、平成25年3月1日から施行する。 |
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議員提出第3号 | 練馬区議会政務調査費使途基準の一部を改正する基準 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会政務調査費使途基準(平成16年11月議決)の一部をつぎのように改正する。 題名をつぎのように改める。 練馬区議会政務活動費使途基準 本則中「練馬区議会政務調査費の交付に関する条例」を「練馬区議会政務活動費の交付に関する条例」に、「第5条」を「第5条第2項」に改め、「関する調査研究」のつぎに「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 付則 1 この基準は、平成25年3月1日から施行する。 2 この基準による改正後の練馬区議会政務活動費使途基準の規定は、この基準の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第4号 | 北朝鮮の核実験に断固抗議する決議 | 付託省略 | 可決 |
→決議文へ |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第46号 | 平成24年度練馬区一般会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 232,537,898千円 補正額 1,556,671千円 計 234,094,569千円 |
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第47号 | 平成24年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 71,764,514千円 補正額 △1,151,165千円 計 70,613,349千円 |
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第48号 | 平成24年度練馬区介護保険会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 39,948,196千円 補正額 1,956,211千円 計 41,904,407千円 |
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第49号 | 平成24年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 13,693,702千円 補正額 △564,564千円 計 13,129,138千円 |
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第50号 | 平成24年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 533,179千円 補正額 1,131千円 計 534,310千円 |
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第51号 | 練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 職員の退職手当の基本額について支給率を引き下げるとともに、退職手当の調整額を拡充するため、所要の改正を行う。 2 在職期間から除算する育児休業期間の除算割合を縮小するため、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第52号 | 練馬区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
区長、副区長、教育長および常勤の監査委員の退職手当の支給率を引き下げるため、所要の改正を行う。 施行日:平成25年4月1日 |
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第53号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
1 保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。 2 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減判定の際、「特定同一世帯所属者」を算定対象に含める特例措置が恒久化されたため、所要の改正を行う。 3 国民健康保険法の一部改正に伴い、保険財政共同安定化事業等の期限が延長されたため、所要の改正を行う。 4 障害者自立支援法等の一部改正に伴い、この条例で引用している同法および同法施行令の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:平成25年4月1日。ただし、3については、公布の日 |
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第54号 | 練馬区立下石神井地区区民館・下石神井第三保育園耐震補強および大規模改修工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成24年12月27日から平成25年1月22日まで 〔開札期日〕 平成25年1月22日 〔契約金額〕 346,594,500円 〔相手方〕 コバ・石野建設共同企業体 〔工事場所〕 練馬区下石神井六丁目8番15号 〔工事内容〕 耐震補強工事、外壁改修工事、屋上防水工事、内装改修工事、建具改修工事、エレベーター工事、外構改修工事、園庭改修工事、スロープ工事 ほか |
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第55号 | 練馬区立氷川台地区区民館・氷川台第二保育園耐震補強および大規模改修工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成24年12月26日から平成25年1月21日まで 〔開札期日〕 平成25年1月21日 〔契約金額〕 347,970,000円 〔相手方〕 小沢組・森成建設共同企業体 〔工事場所〕 練馬区氷川台二丁目16番14号 〔工事内容〕 耐震補強工事、外壁改修工事、屋上防水工事、内装改修工事、建具改修工事、エレベーター工事、外構改修工事、園庭改修工事、スロープ工事 ほか |
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第56号 | 仮称旧日本銀行運動場クラブハウス増築・改修工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成24年12月28日から平成25年1月23日まで 〔開札期日〕 平成25年1月23日 〔契約金額〕 178,836,000円 〔相手方〕 立花・日立建設共同企業体 〔工事場所〕 練馬区石神井台一丁目33番44号 〔工事内容および工事規模〕 改修工事 クラブハウス 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 2,091.10平方メートル 増築工事 収蔵庫 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 221.35平方メートル 屋外トイレ、スポーツ用具室、受付案内所 |
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第57号 | 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成24年12月21日から平成25年1月18日まで 〔開札期日〕 平成25年1月18日 〔契約金額〕 1,574,296,500円 〔相手方〕 コバ・石野・藤島建設共同企業体 〔工事場所〕 練馬区豊玉北二丁目24番5号 〔工事規模〕 校舎棟 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建 延床面積 7,027.04平方メートル 更衣室棟、連絡通路 ほか |
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第58号 | 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築機械設備工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成24年12月21日から平成25年1月21日まで 〔開札期日〕 平成25年1月21日 〔契約金額〕 358,953,000円 〔相手方〕 小林・山幸・横田建設共同企業体 〔工事場所〕 練馬区豊玉北二丁目24番5号 〔工事内容〕 空気調和設備工事、換気設備工事、給水設備工事、排水設備工事、自動制御設備工事、ガス設備工事、衛生器具設備工事 ほか |
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第59号 | 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築電気設備工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成24年12月21日から平成25年1月22日まで 〔開札期日〕 平成25年1月22日 〔契約金額〕 289,771,650円 〔相手方〕 太平・丸電・小野建設共同企業体 〔工事場所〕 練馬区豊玉北二丁目24番5号 〔工事内容〕 電灯設備工事、受変電設備工事、幹線設備工事、コンセント設備工事、構内交換設備工事、映像音響設備工事 ほか |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第5号 | 軽度外傷性脳損傷に関わる労災障害等級認定基準の見直しと教育機関への啓発・周知を求める意見書 | 付託省略 | 可決 |
→意見書へ |
議案番号 | 件名 | 提出委員会 | 結果 |
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内容 | |||
委員会提出第1号 | 更生保護サポートセンターに関する意見書 | 健康福祉 | 可決 |
→意見書へ |
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