議案の内容
ページ番号:587-989-807
更新日:2018年6月18日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
---|---|---|---|
内容 | |||
第101号 | 練馬区政推進基本条例 | 総合計画等特別 | 可決 |
練馬区の自治の基本理念、区民等の権利および責務ならびに議会および執行機関の役割等を明らかにし、参加・参画および協働の推進ならびに区政運営の基本的仕組みについて定めることにより、練馬区にふさわしい自治の実現を図り、もって区民福祉の向上に資するため、条例を制定する。 施行日:平成23年1月1日 |
|||
第102号 | 公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
職員を派遣することができる団体に、一般財団法人練馬区障害者就労促進協会を追加する。 施行日:平成23年1月1日 |
|||
第103号 | 練馬区立地区区民館条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
児童館事業に係る利用時間を拡大する。(一部の地区区民館を除く。) 午前9時から午後5時まで →午前9時から午後6時まで 施行日:平成23年4月1日 一部の地区区民館においては、同年10月1日 |
|||
第104号 | 練馬区立厚生文化会館条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
児童館事業に係る利用時間を変更および拡大する。 午前9時から午後5時まで →午前10時から午後6時まで(土曜日および夏季休業日等の学校休業日においては、午前9時 から午後6時まで) 施行日:平成23年4月1日 |
|||
第105号 | 練馬区立児童館条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
開館時間を変更および拡大する。 午前9時から午後5時まで →午前10時から午後6時まで(土曜日および夏季休業日等の学校休業日においては、午前9時から午後6時まで) 施行日:平成23年4月1日 |
|||
第106号 | 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 学童クラブ1か所を廃止する。 練馬第三小学童クラブ:練馬区貫井一丁目36番15号 2 石神井町学童クラブ、光が丘どんぐり学童クラブおよび光が丘 すみれ学童クラブについて、保育および指導時間を延長する。 保育および指導時間の延長施設 14施設→17施設 施行日:平成23年4月1日 |
|||
第107号 | 練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
関子ども家庭支援センターにおいて夜間一時保育を開始することに伴い、交流室兼保育室の利用時間を延長する。 夜間一時保育の実施施設 3施設→4施設 施行日:平成23年5月1日 |
|||
第108号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
公園1か所を新設する。 大泉学園町希望が丘公園:練馬区大泉学園町九丁目1番2号 施行日:平成23年4月4日 |
|||
第109号 | 練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
児童遊園1か所を新設する。 南が丘児童遊園:練馬区南田中四丁目7番36号 施行日:公布の日 |
|||
第110号 | 練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
大泉学園町希望が丘公園内に屋外スポーツ施設を新設する。 大泉学園町希望が丘公園運動場:練馬区大泉学園町九丁目1番2号 施行日:平成23年4月4日 多目的運動広場については、同年6月1日 |
|||
第111号から114号 | 特別区道路線の認定について(4件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第115号 | 仮称練馬区立中村中央公園他整備工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成22年10月20日から同年11月4日まで 〔開札期日〕 平成22年11月4日 〔契約金額〕 283,500,000円 〔相手方〕 アゴラ・豊和建設共同企業体 〔工期〕 契約確定日の翌日から270日間 〔工事場所〕 練馬区中村一丁目17番、18番および19番地内 ほか 〔工事規模〕 原っぱ広場、外周園路、園路、草地広場、防災井戸 施設 ほか |
|||
第116号 | 練馬区立豊玉南小学校給食調理用厨房備品の買入れについて | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成22年10月13日から同月22日まで 〔開札期日〕 平成22年10月22日 〔契約金額〕 40,057,500円 〔相手方〕 有限会社 丸光厨房 〔納期〕 第1期 平成22年12月16日から同月24日まで 第2期 平成23年3月1日から同月13日まで 〔納入場所〕 豊玉南小学校 |
|||
第117号 | 土地および建物の買入れについて(日本銀行石神井運動場) | 企画総務 | 可決 |
〔目的〕 公園として整備するため 〔土地〕 所在:練馬区石神井台一丁目1816番1 ほか11筆 地目:山林、宅地、保安林および雑種地 面積:48,032.68平方メートル 〔建物〕 所在:練馬区石神井台一丁目1823番3 構造:鉄筋コンクリート造 ステンレス鋼板葺2階建 面積:2,071.27平方メートル 〔買入れ金額〕8,486,368,640円 〔相手方〕 日本銀行 |
|||
第118号 | 財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校) | 企画総務 | 可決 |
旧光が丘第三小学校をつぎのとおり貸し付ける。 〔貸付料〕 総額 360,000,000円 〔貸付期間〕 平成24年4月1日から平成34年3月31日まで 〔相手方〕 株式会社 アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ |
|||
第119号 | 指定管理者の指定について(練馬区立練馬文化センター) | 企画総務 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕共立・日東共同事業体 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第120号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉学園ホール) | 企画総務 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕共立・日東共同事業体 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第121号 | 指定管理者の指定について(練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター) | 区民生活 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕練馬建物総合管理協同組合 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第122号 | 指定管理者の指定について(練馬区立勤労福祉会館) | 区民生活 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第123号 | 指定管理者の指定について(練馬区立光が丘区民ホール) | 区民生活 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第124号 | 指定管理者の指定について(練馬区立関区民ホール) | 区民生活 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 泉陽会 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第125号 | 指定管理者の指定について(練馬区立光が丘デイサービスセンター) | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第126号 | 指定管理者の指定について(練馬区立光が丘高齢者センター) | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第127号 | 指定管理者の指定について(練馬区立関高齢者センター) | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 泉陽会 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第128号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉ケアハウス) | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第129号 | 指定管理者の指定について(練馬区立高野台敬老館) | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕生活協同組合・東京高齢協 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第130号 | 指定管理者の指定について(練馬区立関町リサイクルセンター等) | 清掃リサイクル等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕練馬区立リサイクルセンタープロジェクト 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第131号 | 指定管理者の指定について(練馬区立氷川台駅第五自転車駐車場等) | 交通対策等特別 | 可決 |
新設する氷川台駅第五自転車駐車場、氷川台駅第六自転車駐車場および氷川台駅第七自転車駐車場について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕平成23年1月1日から同年3月31日まで |
|||
第132号 | 指定管理者の指定について(練馬区立江古田駅自転車駐車場等) | 交通対策等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第133号 | 指定管理者の指定について(練馬区立練馬タウンサイクル等) | 交通対策等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第134号 | 指定管理者の指定について(練馬区立軽井沢少年自然の家) | 文教 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕軽井沢フード株式会社 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第135号 | 指定管理者の指定について(練馬区立武石少年自然の家) | 文教 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社団法人 武石開発公社 〔指定の期間〕平成23年4月1日から平成28年3月31日まで |
|||
第136号 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
特別区人事委員会勧告に基づき、公民較差の解消等を図るため、つぎのとおり改正を行う。 1 給料表の引下げ改定 公民較差の解消のほか、地域手当の引上げに伴い、給料月額を引き下げる。 2 地域手当の支給割合の引上げ 17%→18%(支給割合の特例措置の段階的変更による。) 3 期末手当および勤勉手当の支給月数の引下げ (1) 平成22年度 ア 期末手当 一般職員 3月:0.25月→0.10月(年間:2.75月→2.60月) 管理職員 3月:0.25月→0.10月(年間:2.35月→2.20月) イ 勤勉手当 一般職員 12月:0.70月→0.65月(年間:1.40月→1.35月) 管理職員 12月:0.90月→0.85月(年間:1.80月→1.75月) (2) 平成23年度以降 ア 期末手当 一般職員 6月:1.15月 12月:1.20月 3月:0.25月 管理職員 6月:0.95月 12月:1.00月 3月:0.25月 イ 勤勉手当 一般職員 6月:0.675月 12月:0.675月 管理職員 6月:0.875月 12月:0.875月 施行日: 1および2 平成23年1月1日 3(1) 公布の日 3(2) 平成23年4月1日 |
|||
第137号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
特別区人事委員会勧告に基づき、公民較差の解消等を図るため、つぎのとおり改正を行う。 1 給料表の引下げ改定 公民較差の解消のほか、地域手当の引上げに伴い、給料月額を引き下げる。 2 地域手当の支給割合の引上げ 17%→18%(支給割合の特例措置の段階的変更による。) 3 期末手当および勤勉手当の支給月数の引下げ (1) 平成22年度 ア 期末手当 一般職員 3月:0.25月→0.10月(年間:2.75月→2.60月) 管理職員 3月:0.25月→0.10月(年間:2.35月→2.20月) イ 勤勉手当 一般職員 12月:0.70月→0.65月(年間:1.40月→1.35月) 管理職員 12月:0.90月→0.85月(年間:1.80月→1.75月) (2) 平成23年度以降 ア 期末手当 一般職員 6月:1.15月 12月:1.20月 3月:0.25月 管理職員 6月:0.95月 12月:1.00月 3月:0.25月 イ 勤勉手当 一般職員 6月:0.675月 12月:0.675月 管理職員 6月:0.875月 12月:0.875月 施行日: 1および2 平成23年1月1日 3(1) 公布の日 3(2) 平成23年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 提出委員会 | 結果 |
---|---|---|---|
内容 | |||
委員会提出第1号 | 固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書 | 区民生活 | 可決 |
→意見書へ |
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
© 2018 Nerima City.