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地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備および財政措置を求める意見書

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  7. 地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備および財政措置を求める意見書

ページ番号:458-385-486

更新日:2010年2月1日

 近年、食品や製品の安全性に関わる事件・事故、悪質商法、多重債務、振り込め詐欺など消費者を取り巻く様々な分野で消費者被害が相次いでいる。
全国の消費生活センターへ寄せられる苦情相談件数はこの10年間で4倍に増加し、平成18年度には110万件に達している。しかし、相談窓口となる消費生活センターは、自治体によっては人員・予算が必ずしも十分とは言えず、必要な相談体制がとれていない状況にある。
 こうした中、政府は、各省庁が縦割りで行っている消費者行政を統一的・一元的に推進できる、強い権限を持つ新組織のあり方を検討するため、消費者行政推進会議を設置した。この消費者行政推進会議の取りまとめにおいては、消費者を主役とする政府の舵取り役となる消費者庁を創設することや、地方自治体の消費生活センターを法的に位置づけ、国は相当の財源を確保し、国と地方が一体となった消費者行政を強化することなどが提言されている。このような取り組みが進められているもとでも、消費者被害の増大に対する消費者の不安・不信は、健全な市場経済の発展に悪影響を及ぼすにいたっており、早急な対策が求められている。
 よって、本区議会は、国会および政府に対し、地方消費者行政を早急に拡充するため、次の事項について強く要望する。

1 消費者被害情報の集約体制を強化するとともに、国と地方のネットワークを構築し、消費者の苦情相談が地方自治体の消費者相談窓口において迅速かつ適切にあっせん処理ができるよう、消費生活センターの設置、業務、機能等について、必要な法制度を整備すること
2 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充・強化するための財政措置をとること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成20年12月12日

練馬区議会議長 しばざき 幹男

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
消費者行政推進担当大臣 あて

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電話:03-5984-4732(直通)
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