簡易裁判所の調停センターの新設を求める意見書
ページ番号:400-617-147
更新日:2010年2月1日
東京簡易裁判所の墨田分室(錦糸町)の建替作業が進行中であり、平成19年7月には新庁舎が完成し、東京簡易裁判所の調停部門が墨田分室へ移管することが予定されている。
簡易裁判所は、当初より「下駄履きで行ける裁判所」として設立された庶民の裁判所であるだけでなく、簡易裁判所での調停は、「市民に身近で気軽に利用できる裁判所」という簡易裁判所の役割の重要な部門である。
墨田分室新庁舎の完成後は、区民が、簡易裁判所での調停手続をしようとすると、墨田分室まで出向くことが必要になるため、極めて利便性が悪くなる。また、昨年、墨田以外の大森、中野、北の3分室が既に廃止されているため、庶民の裁判所としての簡易裁判所の機能が十分果たされない。これらの移管、廃止は、裁判所へのアクセスの拡充や裁判所の利便性の向上を図るという司法制度改革にも逆行するものである。
ついては、簡易裁判所が「庶民の裁判所」としての役割を取り戻し、本区の区民のみならず、23区西部の区民が気軽に調停手続ができるよう、新宿地区を含む23区の西部地域の適切な場所に、新たな調停センターの設置を求めるものである。
よって本区議会は、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成18年6月28日
練馬区議会議長 村上 悦栄
東京地方裁判所長 あて
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