児童扶養手当の減額率の緩和に関する意見書
ページ番号:300-867-827
更新日:2010年2月1日
児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に大きく寄与し、子どもの健やかな養育のために必要な支援である。
平成15年4月、国は児童扶養手当法の一部改正による制度の見直しを行い、手当の支給を開始した月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したときは、政令の定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を支給しないこととする措置の導入を決定した。
減額の割合を定める政令については、子育て支援策、就労支援策等の実施状況等を勘案して定め、平成20年4月1日から適用するとしているが、減額の割合によっては成長期の子どもを抱えた母子家庭に少なからず影響を与えるものである。
一方、母子及び寡婦福祉法の改正と、時限立法である母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の制定等により、母子家庭の母の自立に向けた就業支援策が種々展開され、既に3年が経過しようとしている。
今後、徐々に自立支援に向けた成果が上がるものと期待するが、母子家庭の母の就業は、社会情勢を反映し依然として厳しい状況にある。
よって、本区議会は、児童扶養手当の支給5年後または支給要件該当後7年を経過したときの減額率を緩和するとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策の一層の充実を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月28日
練馬区議会議長 村上 悦栄
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
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