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練馬区職員研修所の施設利用に係る団体登録について

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  4. 練馬区職員研修所の施設利用に係る団体登録について

ページ番号:104-978-709

更新日:2024年12月19日

練馬区職員研修所は、職員研修等、公用利用をしていない空き時間に利用することができます。

施設利用案内

利用を希望する方は必ずお読みください。

研修施設を利用できる団体

研修施設を利用できる団体はつぎのとおりです。
(1)地域住民の学習、文化およびレクリエーション活動または地域の発展に寄与する活動を目的としている団体で、つぎの条件を満たすもの

  • 構成員が10名以上であること。
  • 練馬区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に居住しまたは勤務する者が5割以上を占めていること。

(2)区が主催し、もしくは共催し、または後援する事業で利用する団体
(3)区および区以外の官公署(行政目的で利用する場合に限る。)
(4)第1号以外の区内団体(行政への協力等の目的のために利用する場合に限る。)
(5)区内の保育所等または幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校その他の学校(教育目的のために利用する場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めるもの

団体登録申請に必要な書類

団体登録の申請を希望される方は、つぎの(1)~(3)の書類をご準備の上、下記の届出先まで提出してください。(郵送不可)
(1)練馬区職員研修所施設利用団体登録申請書
(2)規約(会則)
(3)会員名簿

申請書ダウンロード

団体登録申請書様式

新たに団体登録を希望する場合

団体登録取消申請書様式

すでに登録している団体で、登録の取消を希望する場合

団体変更届様式

すでに登録している団体で、登録内容の変更を希望する場合

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お問い合わせ

東京都練馬区豊玉北5-27-2練馬区職員研修所

人事戦略担当部 人材育成課
電話:03-3993-3286(直通)

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