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区民・産業プラザ予約システム利用者登録について

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  5. 区民・産業プラザ予約システム利用者登録について

ページ番号:606-814-897

更新日:2022年7月2日

区民・産業プラザについて

区民・産業プラザは、練馬駅北口の複合施設「Coconeri」(練馬区練馬1-17-1)の3階、4階に、平成26年4月14日に開設した施設で、区内の産業振興、区民の文化活動と相互交流の促進、地域における公益的な活動の支援および協働の推進を図ることを目的としています。
区民・産業プラザは「練馬産業振興センター」「Coconeriホール」「区民協働交流センター」の3つの施設からなり、これらの施設の利用手続きをするに当たっては、事前に「区民・産業プラザ予約システム」への利用者登録が必要です。
※すでに練馬区公共施設予約システムに利用者登録している団体でも新たに登録が必要です。

■施設概要および施設の利用等については、以下の「区民・産業プラザのページ」または「区民・産業プラザ利用案内」をご覧ください。

利用者登録について

利用者登録の受付は下記利用者登録区分に従って行います。
利用者区分ごとに優先的に申込みができる施設や予約開始日に差異が生じますので、利用者登録手続き案内書などを確認の上、利用者登録を行ってください。利用者区分についてはつぎの表の通りです。

利用者登録区分
  利用者区分 要件 登録に必要な書類 優先的に
申込みが
できる施設
1 産業振興団体 区が定める「産業振興団体」として登録されている団体
(産業振興団体の登録申請先は練馬区経済課です。※1)

【研修室を団体本来の目的で使用する場合、使用料を5割減額します】
■練馬区立区民・産業プラザ予約システム利用者登録申請書
■「練馬産業振興センター登録承認通知書」の写し(※1)
研修室・ホール
2 区内事業者 区内に、本店、支店、営業所、事業所など活動拠点の住所地を有する事業者 ■練馬区立区民・産業プラザ予約システム利用者登録申請書
■事業者名と区内活動拠点の住所地を確認できるものの写し
研修室・ホール
3 区民協働交流センター
登録団体
区が定める「区民協働交流センター登録団体」として登録されている団体
(協働交流センター登録団体の登録申請先は練馬区地域振興課です。※2)
■練馬区立区民・産業プラザ予約システム利用者登録申請書
■「区民協働交流センター登録承認通知書」の写し(※2)
多目的室・ホール
4 区内団体
(10名以上)
団体の構成員が10名以上であり、構成員の半数以上が
区内に在住、在勤、在学しているもの。
■練馬区立区民・産業プラザ予約システム利用者登録申請書
■団体構成員名簿
ホール
5 区内その他 (1)区内に在住、在勤、在学している個人。
(2)団体の構成員が9名以下であり、構成員の半数以上が
区内に在住、在勤、在学しているもの。
■練馬区立区民・産業プラザ予約システム利用者登録申請書
■団体構成員名簿(2~9名での申請のみ)
※法人格を有する方の申請については、団体構成員名簿に代えて活動拠点の住所地が確認できるものの写しが必要です。
なし
6 区外 1~5を除く全ての団体・個人 ■練馬区立区民・産業プラザ予約システム利用者登録申請書
(利用日当日の利用受付手続の際、代表者または連絡者の身分証の提示をお願いする場合があります。)
なし

※1・・・産業振興団体として予約システムの利用者登録を行うには、事前に区に申請を行い、「産業振興団体登録承認通知書」の発行を受ける必要があります。詳細は下のリンクをご覧ください。

※2・・・区民協働交流センター登録団体として予約システムの利用者登録を行うには、事前に区に申請を行い、「協働交流センター登録団体承認通知書」の発行を受ける必要があります。詳細は下のリンク先をご覧ください。

必要書類一覧

■「区内事業者」・「区内団体」・「区内その他」・「区外」

減額免除団体としての登録を希望する団体は下記「減額免除団体の申請について」の項目をご覧いただき、「団体構成員名簿」ではなく「団体構成員名簿兼減額免除団体確認書」を添付してください。

■「産業振興団体」

その他、産業振興団体の登録に必要な書類はこちらをご覧ください。

減額免除団体としての登録を希望する団体は下記「減額免除団体の申請について」の項目をご覧いただき、「団体構成員名簿」ではなく「団体構成員名簿兼減額免除団体確認書」を添付してください。

■「区民協働交流センター登録団体」

その他、区民協働交流センター登録団体の登録に必要な書類はこちらをご覧ください。

PDF形式申請書等

PDF版の申請書等は以下からダウンロードしてください。

必要書類提出先

〒176-0001
練馬区練馬1-17-1 Coconeri 4階
(一般社団法人)練馬区産業振興公社 施設係
問い合わせ電話番号:03-3992-5335

※産業振興団体または協働交流センター登録団体として予約システムの利用者登録を行うには、事前に区に団体の登録申請をする必要があります。

減額免除団体の申請について

下記に該当する場合、使用料が減額・免除になります。

1 免除(無料)となる場合
 ■構成員が10名以上の団体で半数以上が75歳以上を占める団体

2 減額(半額)となる団体
 ■構成員が10名以上の団体で、半数以上が65歳以上、中学生以下または障害者の団体。

減額免除に必要な書類

■構成員の氏名、住所(または学校名)、年齢が正しく記載された「団体構成員名簿兼減額免除団体確認書」
■団体構成員名簿の記載事項が確認できる書類(免許証、障害者手帳、学生証など)の写し
 ※既に練馬区公共予約システムに減額免除団体として登録されている場合は現在所有している「予約システム登録カード」の写しをもって、確認書類の添付を省略できます。

詳細は下記「利用者登録手続き案内書」をご覧ください。

関係リンク

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問い合わせ
(一般社団法人)練馬区産業振興公社 施設係
電話番号:03-3992-5335

産業経済部 経済課 庶務係  組織詳細へ
電話:03-5984-2672  ファクス:03-5984-1902

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