指定管理者制度の概要・基本方針
ページ番号:566-711-860
更新日:2024年8月1日
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず民間事業者も、地方自治体の指定を受けて「公の施設」の管理を行うことができる制度です。この制度は、平成15年6月の地方自治法の一部改正(施行は同年9月)によって導入されました。多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
指定管理者制度の適用に係る基本方針
練馬区では、「練馬区公共施設等総合管理計画」および「同実施計画」を策定し、区立施設の運営は、施設の特性に応じて、「業務委託」、「指定管理者制度」、「民営化」、「直営」から最適な手法を選択することとしています。
区が直接担うべき業務は引き続き直営とし、民間の知恵と経験を活用したほうが効果的な業務は民間が担うことを基本とします。
民間事業者に委託する手法には、業務委託と指定管理者制度があります。
委託を開始する際には、施設や業務の特性等によって、どのような業務を委託するのか、どの手法が最もふさわしいかを検討し、最適な手法を選択します。既に委託している施設・業務も、これまでの実績に照らして、委託の範囲や手法等について改めて検討します。
最適な手法の選択にあたっては、区政改革推進本部に検討組織を設置し、区全体の行政サービスのあり方、執行体制、財政負担、効率性などを総合的に検討し、決定します。
本基本方針は、区が指定管理者制度を適用するに当たっての基本的な考え方を示すものです。最適な手法の選択の結果、指定管理者制度を適用する場合は、この「基本方針」によるものとします。
指定管理者制度の適用に係る基本方針(令和6年7月改訂版)(PDF:670KB)
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