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【在外選挙】のご案内

ページ番号:787-920-821

更新日:2024年10月9日

 外国にお住まいの方でも国政選挙の投票ができる「在外選挙制度」があります。投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請方法

投票の方法

在外公館投票

 在外公館に出向き、在外選挙人証とパスポートなどを提示して投票します。なお、在外公館によって投票日が異なる場合や、投票を実施しない在外公館もあります。詳しくは外務省のホームページでご確認いただくか、最寄りの在外公館(日本大使館・総領事館)にお問い合わせください。

郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便等により投票用紙の請求をすると、投票用紙がお手元に送付されます。その用紙に記入して郵便等により投票できます。投票用紙の請求はいつでも行うことができますが、10月23日(水曜)までに選挙管理委員会に請求書が届いている必要があります。

日本国内での投票

 一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、次の方法で投票することができます。

【練馬区の在外選挙人名簿に登録されている方】
・投票日に指定在外選挙投票所で投票する。
 指定在外投票区:東京都第9区…第38投票所 光和小学校(石神井町2丁目16番34号)
          東京都第28区…第9投票所 豊玉小学校(豊玉中4丁目2番20号)
・期日前投票期間中に期日前投票所(7か所)で投票する。
 期日前投票所により、開設期間が異なります。ご注意ください。
・あらかじめ練馬区選挙管理委員会に投票用紙を請求し、他の区市町村において投票する。
 投票所の場所と受付時間については、滞在先の選挙管理委員会に確認してください。

【練馬区以外の在外選挙人名簿に登録されている方】
・投票日に登録されている区市町村の指定在外選挙投票所(10月27日)、期日前投票所(10月16日~10月26日)で投票する。
 詳しくは、登録されている区市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
・あらかじめ登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙の請求し、滞在先、一時帰国先において投票する。投票所の場所と受付時間については、滞在先の選挙管理委員会に確認してください。練馬区では期日前期間中にすべての期日前投票所で受け付けています。期日前投票所により開設期間が異なりますので、期日前投票のご案内をご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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