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母子・父子自立支援員兼女性相談支援員(会計年度任用職員)の募集(令和7年4月1日採用)

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ページ番号:976-829-568

更新日:2024年11月8日

応募資格

次のいずれかの要件を備えている者
1.社会福祉士の資格を有する者
2.1と同等の知識経験がある者で、区長が特に認めた者

職務内容

(雇入れ直後)

 1.母子及び父子並びに寡婦福祉法および生活一般についての相談支援

  〈業務内容1〉住宅・子育て・就業など生活基盤上の諸問題に関する相談

  〈業務内容2〉離婚直後など、地域で安定した生活を営むための精神的支援 等

 2.職業能力の向上および求職活動等就業についての相談支援

  〈業務内容1〉職業能力の開発および訓練等に関する情報提供

  〈業務内容2〉各種制度について情報提供等

 3.その他ひとり親の方の自立に必要な支援
  〈業務内容1〉手当の受給や教育費、養育費等の相談
  〈業務内容2〉福祉資金の貸付に関する相談
 4.困難な問題を抱える女性に対する相談援助
  適切な支援が受けられるよう、意思決定の支援や関係機関との連絡調整 等
 5.その他管轄の総合福祉事務所長が必要と認める事項(所属する係に関する、職員として一般的な業務(電話取次、窓口取次、一斉作業への協力等))
(変更の範囲)
 変更なし

採用予定数

3名

勤務場所

(雇入れ直後)
 福祉部練馬総合福祉事務所(1名)
 福祉部石神井総合福祉事務所(1名)
 福祉部大泉総合福祉事務所(1名)
(変更の範囲)
 変更なし

勤務日数・勤務時間

月16日勤務
8時30分から17時15分まで

報酬

月額219,978円(地域手当相当額を含む)
※特勤手当(日額390円)を勤務実績に応じて翌月に支給します。
※16日勤務した場合の特勤手当支給額は、6,240円になります。
※採用されるまでに給与改定が行われた場合には、その額によります。
※報酬の支給日は、当月15日です。
※通勤に伴う交通費相当額を支給します。(1か月の上限額55,000円)
※この他に期末手当・勤勉手当の支給があります。

休憩時間

12時00分から13時00分(60分間)

勤務を要しない日

土曜、日曜、国民の休日、年末年始およびその他指定日

時間外労働

所属長が認めたもので超過勤務(月1時間程度)が発生する場合あり。

加入保険

東京都職員共済組合(医療保険)、厚生年金保険、雇用保険

年次有給休暇

所定の年次有給休暇を付与します

任用期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日
※選考の上、同一の職務内容と認められる職に再度の任用を行うことがあります。

選考方法・日程等

書類および面接により、選考します。
【面接予定日】
 令和6年12月4日(水)、5(木)、6(金)、9日(月)
 ※ 上記以外の面接日程の場合もあります。
 ※ 選考の結果は令和6年12月中旬に文書にて通知します。

申込方法

提出書類

1.受験申込書(写真添付)
2.小論文(所定様式・800字から1200字程度)
 テーマ「女性やひとり親家庭の自立支援について、相談員としてどのように取り組むべきか」
3.社会福祉士の資格免許の写し

受付期間および受付場所

【持参の場合】
 受付期間:令和6年11月21日(木)まで
      ※ 土・日曜日を除く
      ※ 午前8時30分から午後5時15分まで
 受付場所:福祉部生活福祉課管理係(練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎7階)

【郵送の場合】
 受付期間:令和6年11月21日(木)《必着》
  郵送先:〒176-8501
      東京都練馬区豊玉北6-12-1 福祉部生活福祉課管理係
      (封筒表面に「母子・父子自立支援員兼女性相談支援員」選考書類在中と記載すること)

募集案内および受験申込書配布場所

福祉部生活福祉課管理係(練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎7階)

欠格条項

受験日当日に地方公務員法第16条各号のいずれかもしくは民法の規定に該当する者は受験できません。
〇地方公務員法
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者は受験できません。

お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1532(直通)  ファクス:03-3993-1181
この担当課にメールを送る

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