制度の概要
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ページ番号:987-941-887
更新日:2011年4月1日
1 これまでの計画などへの区民意見の反映
区は、これまで区民の皆さまの生活に大きな影響のある計画などの策定に当たり、その案を公表するとともに、案に対するご意見を募集し、計画などへの反映に努めてきました。
2 区民意見反映制度の導入(平成16年6月から)
これらの手続きに区の統一的な基準を設けるため、「練馬区区民意見反映(パブリックコメント)制度の実施に関する要綱」を定め、平成16年6月から区民意見反映制度を導入しました。また、区民意見の反映については、平成22年12月制定の「練馬区政推進基本条例」の中でも規定し、区政運営の基本的な仕組みとして位置づけています。この条例に基づき、平成23年3月に「練馬区区民意見反映制度に関する規則」を策定し、要綱による事務から規則による事務へと、より確固とした制度化を図りました。
この制度では、ご意見に対して区の見解を公表し、区民の皆さまへの説明責任を果たします。
3 対象となる計画など
区長は、つぎに掲げる事項について、区民意見反映制度を適用します。
(1) 区の総合的な施策に関する計画の策定および重要な改定
(2) 前号に掲げるもののほか、区の施策の基本方針または基本的な事項を定め
る計画の策定および重要な改定
(3) 基本的な制度を定める条例の制定、廃止または重要な改正に係る基本的な
事項
(4) 区民等の利用に供される大規模な施設の建設に係る基本計画の策定および
重要な変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、区民意見反映制度を適用しないことがあります。
(1) 前項各号に掲げる事項が緊急性を要する場合
(2) 前項各号に掲げる事項に関し、法令等により意見聴取等が定められている
場合
4 手続の流れ
(1)案の公表
公表は、区の広報紙・区ホームページ・図書館等での閲覧や、説明会などを通じて行います。
(2)ご意見の募集
ご意見の募集は、案を公表する際に行います。募集期間は、案の公表から20日間以上として、郵便、ファクス、オンラインによる提出などで受け付けます。
(3)ご意見の反映
ご意見の概要や、ご意見に対する区の見解をとりまとめて公表するとともに、計画などへの反映に努めます。なお、ご意見を提出された方から回答のご希望があった場合には、とりまとめた区の見解をお送りします(回答を希望される方の数が著しく多い場合を除きます)。
お問い合わせ
企画部 企画課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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法人番号:3000020131202
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