都市計画の変更(中里地区地区計画、大泉町一丁目地区地区計画、中里中央地区地区計画)
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ページ番号:740-879-116
更新日:2014年4月1日
平成26年4月1日付けで、つぎのとおり中里地区・大泉町一丁目地区・中里中央地区の各地区計画の都市計画変更を行いました。
名称
東京都市計画地区計画 中里地区地区計画
東京都市計画地区計画 大泉町一丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 中里中央地区地区計画
変更の概要
建築物の壁面の位置の制限において緩和を受ける場合の根拠規定を、東京都風致地区条例から練馬区風致地区条例に変更する。
変更の理由
10ヘクタール以上の風致地区内の建築等の規制に係る条例の制定権限が東京都から練馬区に移譲されたことを受けて、平成26年4月1日から練馬区風致地区条例が施行された。
このため、風致地区内にある上記3地区計画の地区整備計画において定めている、建築物の壁面の位置の制限において緩和を受ける場合の根拠条文を変更する。
変更年月日
平成26年4月1日
告示番号
練馬区告示第215号
計画書・計画図・総括図
中里地区地区計画
大泉町一丁目地区地区計画
中里中央地区地区計画
※ここに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
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電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
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