犯罪被害者等支援 ― 区の取組 ―
ページ番号:544-821-311
更新日:2021年9月28日
区では、だれもが暮らしやすい安全で安心な地域社会づくりのために、区民の皆さまと協力し、地域の防犯体制を強化するなどの努力を続けています。
最近数年間の区内刑法犯の認知件数は減少傾向にありますが、社会全体では犯罪の凶悪化・無差別化など、様々な犯罪が跡を絶ちません。
犯罪被害者等の方々は、犯罪そのものによって精神的、身体的、そして経済的に被害を受けるばかりだけではなく、周囲の人からの配慮のない言動や中傷、捜査や裁判過程、各種行政機関の窓口での対応、さらには過剰な報道などでも深く傷つくことがあります。これらは二次的被害といい、重大な人権侵害の一つです。
国は、これらの犯罪被害者等の方々の置かれている立場を人権として捉え、平成16年に「犯罪被害者等基本法」を制定しました。同法において、犯罪被害者等の方々の支援のために、国、地方公共団体および国民の責務を明らかすることを規定しており、東京都は平成20年1月「東京都犯罪被害者等支援推進計画」を策定、区においては平成21年3月「練馬区犯罪被害者等支援基本方針」を策定し犯罪被害者等の方々のための施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の方々の権利利益の保護を図ることにしました。
区の基本方針においては、人権・男女共同参画課を施策担当窓口とするほか、庁内各組織の機能を最大限活用し、犯罪被害者等の方々への支援を総合的に推進し、犯罪被害者等の方々の権利や利益および個人情報の保護に万全を期することにしています。
区の各窓口は、犯罪被害者等の方々にとって最も身近な支援の窓口です。
区の窓口からの二次的被害を防止し、各窓口で活用できる施策・事業等は積極的に犯罪被害者等の方々に対して提供し支援していくことが大切です。
まず、区で働くすべての職員が犯罪被害者等の方々の立場を理解し、区の窓口での二次的被害を防止すること、つぎに、警察や民間団体等と連携を図りながら、区の犯罪被害者等支援を一層効果的に推進していくことを目指しています。
練馬区犯罪被害者等支援基本方針
平成21年3月「練馬区犯罪被害者等支援基本方針」を策定し、区は犯罪被害者等支援施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることにしました。
犯罪被害者等支援の手引 -二次的被害防止のために-
犯罪被害者等支援の手引 二次的被害防止のために(PDF:2,600KB)
区内部の組織間および警察等関係機関等との連携を強化し、犯罪被害者等支援を効果的に推進していくことを目的とした職員用の「犯罪被害者等支援の手引 二次的被害防止のために」を平成22年2月に発行しました。平成30年3月には、手引を改訂し第2版を発行しました。
練馬区犯罪被害者等支援推進連絡会議
区では、区の組織間、区内三警察署および公益社団法人 被害者支援都民センターとの間に、犯罪被害者等支援に関する情報交換の場として、練馬区犯罪被害者等支援推進連絡会議を設置し、連携の強化と支援の充実に努めています。
区の犯罪被害者等支援全般についてのお問い合わせ・ご相談は練馬区総務部人権・男女共同参画課 人権啓発担当係まで【区役所東庁舎5階】
電話:03-5984-1452
FAX:03-3993-6512
電子メール:jinkendanjo@city.nerima.tokyo.jp
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お問い合わせ
総務部 人権・男女共同参画課 人権啓発担当係
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電話:03-5984-1452(直通)
ファクス:03-3993-6512
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法人番号:3000020131202
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