都市計画審議会の概要
ページ番号:700-231-897
更新日:2024年7月17日
1 都市計画審議会の概要
都市計画法および練馬区まちづくり条例に基づき設置された審議会です。
審議会の主な所掌事項は、都市計画およびまちづくりに関する事項について、区長の諮問に応じ調査審議し答申することおよび区長に意見を述べることです。また、開発事業に係る紛争調整における調停について調査審議し調停案を作成することです。
審議会は、区長が委嘱する委員30人以内をもって組織されており、学識経験のある者、区議会議員、住民の代表者、関係行政機関に勤務する職員で構成されています。
練馬区まちづくり条例(第127条から第138条まで)【都市計画審議会関係】(PDF:112KB)
2 練馬区都市計画審議会の運営
練馬区都市計画審議会では、招集通知や議事の順序等の運営に関する要綱を定めています。
傍聴の方へお配りする資料や傍聴の申込方法、注意点等についても規定しておりますので、特に傍聴を希望される方は事前にご覧ください。
3 開催案内
4 これまでの記録
練馬区都市計画審議会事務局
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
電話:03-5984-1534(直通)
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