練馬区緑化委員会設置根拠
ページ番号:214-937-370
更新日:2020年10月7日
練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例(抜粋)
第3章緑化委員会
(設置)
第9条みどりの保全および創出に関する重要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として委員会を設置する。
(所掌事項)
第10条委員会は、区長の諮問に応じ、つぎに掲げる事項を調査審議する。
(1)第7条第1項のみどりの基本計画の策定および変更に関すること。
(2)第13条第1項の郷土景観保全計画の策定および変更または廃止に関すること。
(3)第19第2項のねりまの名木の指定および解除に関すること。
(4)第42条第1項の規定による公表に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、みどりの保全および創出に関する重要な事項
2委員会は、みどりの保全および創出に関する重要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(組織等)
第11条委員会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1)区民等
(2)区議会議員
(3)学識経験者
2委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3第1項に定めるもののほか、専門的な事項を調査審議するため、特に必要があるときは、委員会に、別に区長が委嘱する委員若干名を置くことができる。
4前3項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定める。
お問い合わせ
環境部 みどり推進課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1359(直通)
ファクス:03-5984-1227
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