練馬区防災懇談会設置要綱
ページ番号:514-916-606
更新日:2014年9月26日
○練馬区防災懇談会設置要綱
平成16年5月14日
練危防発第75号
(設置)
第1条 主として区民と行政との協働の立場から、練馬区の災害対策全体を検討し、意見をまとめ、または提言を行うため練馬区防災懇談会(以下「防災懇談会」という。)を設置する。
(検討内容)
第2条 防災懇談会は、つぎに掲げる事項について検討する。
(1) 練馬区の災害対策に関すること。
(2) 練馬区地域防災計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、座長が必要と認める事項
(構成)
第3条 防災懇談会は、座長、副座長および委員をもって組織する。
2 前項の総数は、20名程度とする。
3 座長および副座長は委員の互選で決定する。
4 座長は会を代表し、議事を掌る。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、公募した区民を原則とし、必要に応じて、防災課長が指名した区の職員を充てることができる。ただし、その場合は、委員の総数の半数を超えないものとする。
7 座長は、必要があると認めるときは、懇談会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、または説明を求めることができる
(公募)
第4条 防災懇談会の委員は公募する。
2 公募の方法は、区報、ホームページ等に掲載して行う。
3 応募資格は、区内に在住し、または在勤する者で、災害対策活動、ボランティア活動等の経歴および意欲を有するものとする。
4 委員の選出については、公募委員選考委員会を設置し、応募者の経歴等を総合的に判断して決定する。
(任期)
第5条 防災懇談会の委員の任期については、危機管理室長が別途定める。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第6条 防災懇談会に関する庶務は、危機管理室防災課が行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、防災懇談会の運営に必要な事項は危機管理室長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
付 則(平成18年7月28日練危防発第10063号)
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付 則(平成22年3月29日練危防第1460号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月6日23練危防第20131号)
この要綱は、平成23年10月6日から施行する。
付 則(平成26年9月26日23練危防第975号)
この要綱は、平成26年9月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
お問い合わせ
危機管理室 危機管理課 庶務係
組織詳細へ
電話:03-5984-2762(直通)
ファクス:03-3993-1194
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